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土地の登記情報の権利部に以下のような記載がありました。
順位番号2で「代位」とはどういうことなのかご教示ください。宅地の一部を道路用地として市に寄附したようなのですが。順位番号2に記載されている子以外には相談はなかったようです。

順位番号 1
登記の目的
 所有権保存
権利者その他の事項
 所有者 〇〇(すでに死亡している父の名)

順位番号 2
登記の目的
 所有権移転
権利者その他の事項
 原因 昭和〇年〇月〇日相続
 所有者 〇〇(生存している子のうちの一人の名)
 代位者 〇〇市
 代位原因 平成〇年〇月〇日寄附による所有権移転登記請求権

順位番号 3
登記の目的
 所有権移転
権利者その他の事項
 原因 平成〇年〇月〇日寄附
 所有者 〇〇市

質問者からの補足コメント

  • > 何らかの理由でお子さんの協力がえられなかったんでしょう。

    相続人全員の同意というか遺産分割協議書はなくても、公共の目的であれば、あるいは所有権の移転先が自治体であれば、所有権移転登記が可能と理解していいのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/21 10:57
  • 遺言書または遺産分割協議書がなければ、市といえども相続登記を代わってすることはないということですね。必要な添付種類は、通常の相続登記と同じと思えばいいですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/21 13:08

A 回答 (3件)

その人に代わって、という意味です。

何らかの理由で
お子さんの協力がえられなかったんでしょう。現所有者は市なの心配いらないですよ。
この回答への補足あり
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>相続人全員の同意というか遺産分割協議書はなくても、公共の目的であれば、あるいは所有権の移転先が自治体であれば、所有権移転登記が可能と理解していいのでしょうか。



生存している子のうちの一人(A)がその不動産を単独で取得した旨の遺産分割協議書に署名をしたことはないとすれば、Aに相続させる旨の遺言があったものと推察されます。
相続登記というのは、相続で取得した者、ここではAが単独申請をしますが、市がAに代わって相続登記をしたと言うことです。
この回答への補足あり
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>必要な添付種類は、通常の相続登記と同じと思えばいいですね。



 代位原因証明情報(後件に添付されている寄付の登記原因証明情報が兼ねますが)が必要な他は、相続登記と同じ添付書類になります。
 代位者が国や市のような場合は、相続登記の登録免許税が不要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/21 22:06

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