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友人は資産を持っていました。
亡くなった後私に相続の権利があると言う遺言書が届きました。

しかし友人にマイナスの資産があるかどうかはわかりませんし、後で発覚するかもしれません。

私はプラスであるなら有り難く頂きたいのですがどうすれば良いでしょうか?

A 回答 (2件)

遺言による遺贈には、2種類あって、どの遺産をだれに贈るという内容を遺言する特定遺贈。

遺産全部とか三分の一をだれに贈るといった割合で遺言する包括遺贈とがあります。

相続財産に負債が含まれいる場合、包括遺贈ですと法定相続人と同等の立場に立ち、債務処理をすることになります。特定遺贈は贈られる遺産と負債とは原則切り離されますので、負債を負うことはありませんが、不動産の場合抵当権がついていれば実行するかもしれませんし、相続債権者が差し押さえといった挙にでないともかぎりません。
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相続は、被相続人が死亡した時点で準確定申告を行い、その時点の財産目録を作成し、その後に遺産分割協議や遺言書に伴い相続による遺産分割となる流れとなりますが、遺言は公正証書遺言でないと法定相続人でない立場の方は権利を主張されても相続できないこともあります。


通常は法定相続人主導で遺産分割が行われます。
相続は放棄することもできますので、負の資産があれば放棄されれば問題ない話です。
一番の問題は相続で法的に有効な遺言書であるか否かです。
また、相続税が掛からない方の相続の場合は、遺族で預金や遺産の移行が行われて終わりということもあります。
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