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1月9日 義理の父(同居)が亡くなりました。夫は男3人兄弟の長男です。義母は健在ですが、認知症です。義父も認知症があったため、通帳、印鑑は私たちで預かっていました。
約1,000万程です。義父名義の農地も多少あります。家の名義は夫になっています。
相続の手続きで、戸籍謄本をすべて取るとあります。その作業が大変だと聞きますが、具体的に何が大変で、どのように進めてゆけばいいのでしょうか。
義理の弟たちは相続放棄をしてくれると思います。その手続きも何から始めてゆけばいいのでしょう。
もしどこかに依頼するとしたら、司法書士、行政書士どちらがいいのでしょうか。
料金はいくらぐらいですか。やれるものなら、自分達でやりたいので、どなたか詳しい方
手順を教えてください。

A 回答 (9件)

現金の相続は、みんなの意見がまとまりさえすれば比較的簡単です。


相続に関係する人たちが話し合って勝手に決めればいいだけです。

普通預金の相続は、銀行預金凍結前と、凍結後で話はかなり変わってきます。
まだ、凍結されていなければさっさとおろして、現金化してしまいましょう。
ただ、1日50万円しかおろせませんので、1000万円が一ヶ所の口座にあると、全部おろすには20日かかります。

定期預金の解約と、預金凍結後の普通預金はぐっと話がややこしくなります。
まず、相続権利者全員の確認のために、亡くなられた方の戸籍謄本が必要です。
ただ、普通の戸籍謄本ですと、戸籍から抜けた方、すなわち結婚された子供さんなどは記載がありませんので、その戸籍に載っていた全ての方がわかる、改正原戸籍と言うものが必要です。
また、通常は、戸籍は、亡くなられた時点の配偶者と結婚した時点以後が、現在の戸籍です。
それ以前に相続権利を持つ子供さんがおられても、現在の戸籍ではわかりません。
ということで、まずは死亡時の改正原戸籍を手に入れて、そこには婚姻前の戸籍が記載あるはずですので、それを元に婚姻前の改正原戸籍を手に入れます。
その、婚姻前の改正原戸籍に、義父様の出生が記載されていればそれで戸籍を全て手に入れたことになります。
ただ、それ以前に実は別の方と結婚していたとか、義父様のご両親が実は再婚だったとかあると、義父様婚姻前の改正原戸籍の義父様の出生が無く、さらにさかのぼった改正原戸籍が必要になります。

義母様が認知症ということですが、どの程度の認知症かも重要です。
署名ができる程度であれば、上の戸籍を手に入れれば話は簡単です。

署名ができないとぐっと話はややこしくなります。
銀行との相談が必要になってきます。
銀行の相続担当者と相談してみましょう。

不動産もほぼ同様で、署名ができれば話はスムーズですが、署名ができないと非常に困難です。

義母様が署名ができなければ、義母様に成年後見人を立てる検討が必要です。
成年後見人がいると、手続きは全てスムーズに行きます。
ただ、成年後見人は義母様の正当な財産を守る義務がありますので、法定相続に従った行動をとる必要があります。
すなわち、土地も預金も半分は義母様のものとしなくてはなりません。
それで、よいなら成年後見人をたてるのが話は楽かもしれません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。義父は認知症もあったので預金は私たちで管理していました。葬儀代に何回かに分けて引出ししましたが、定期もあるのでこの後、銀行の手続きをしてゆきます。主人の兄弟は相続の事は任せてくれると思うのでその点は楽だと思います。
義母はまだ署名できます。印鑑登録もしなくてはなりません。
この後何回か市役所に行くことになりそうです。
お礼が遅くなりました。早速の回答をありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 11:53

>相続の手続きで、戸籍謄本をすべて取るとあります。

その作業が大変だと聞きますが、
いいえ。
大変ではありません。
ハンコ、本人確認書類を持って、役所に行くという手間だけです。
お父様の除籍謄本はご主人なら簡単にとれるし、兄弟はそれぞれ自分で戸籍謄本をとれます。

>義理の弟たちは相続放棄をしてくれると思います。
それが一番問題です。
なぜ、そう言えるんでしょうか?
貴方方のように兄弟で相続するケースで、相続でもめるケースが急増しています。
それは遺産額に関係なく、「ウチは兄弟仲がいいので大丈夫」て思っている人でもです。

>その手続きも何から始めてゆけばいいのでしょう。
前に書いたとおりです。
自分の戸籍謄本をとる、ですね。
相続放棄してくれる場合、裁判所に行く必要ありません。
事実上の相続放棄として、すでに被相続人から特別受益を受けているとして、自己に相続分がないことを証明する文書(この文書は「特別受益証明書」「相続分なきことの証明書」などと言われます)に署名押印してもらえばいいです。
ただし、債務がある場合、裁判所に行かないとその相続放棄にはなりません。
土地の相続登記を司法書士に依頼するでしょうから、そこにその書類はあるでしょう。

>もしどこかに依頼するとしたら、司法書士、行政書士どちらがいいのでしょうか。
司法書士ですね。
なお、司法書士に、除籍謄本や戸籍謄本の取得を依頼することも可能です。

>料金はいくらぐらいですか。やれるものなら、自分達でやりたいので
相続登記の費用は司法書士によって異なりますが、5~7万円くらいでしょう。
相続登記を自分で行うのは結構大変でしょう。

農地が市街化区域にあるのか、宅地の評価額はいくらなのかで、相続税がかかるか、かからないか決まります。
3000万円+600万円×4人=5400万円が控除額なので、遺産がこれ以下なら相続税かかりませんし、申告の必要もありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.lib-city-hamamatsu.jp/
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。具体的で大変分かりやすく、少し気が楽になりました。ゆっくり自分で調べる気持ちの余裕がなく、あせっていました。今少し気持ちの整理も付き、49日に向かって準備中です。
お礼が大変遅くなりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 11:05

相続が発生したときの手続き。


1、死亡した者の財産一覧の作成。
  不動産は市役所で名寄帳をとります。
  預金、株式の所有はないか、誰かに貸付してるお金はないか。
  借入金がないか(借用書があるかも)、死亡時に未払のお金はいくらか(医療費などは、まず未払に上がります)

2、相続人の確定
  亡くなった方の死亡時住民票から戸籍をとります。
  戸籍の古いものを取るようにし、生まれたときまで遡ります。
  違う表現ですと「出生から死亡までの連続した戸籍」を集めます。

   楽なケースは一つの市で生まれて結婚して子供を生んで、そして死亡したケースです。
  同じ市役所で、出生から死亡までの連続した戸籍を得ることができます。
   大変だと言われるケースは、住所移転のみでなく「本籍地異動」が他市町村に渡ってる例です。
  横浜で死んだのだが、その前の戸籍が大阪にあり、その前は神戸だったというケースでは「死んだときの市」「大阪市」「神戸市」に戸籍を依頼しなくてはなりません。
 依頼する際に「戸籍請求書」を先に手にいれて、それに必要事項を記入して、発行手数料(郵便小為替を利用する、つまり郵便局にも行かないとなりません)を同封して、返信用封筒をいれて戸籍を請求することになります。
 戸籍の収集は行政書士、司法書士などは慣れてますからできますが、戸籍そのものを見たこともない一般人がすると「面倒の極み」です。封筒の用意、切手の用意、戸籍請求書の用意、郵便小為替の用意など準備するだけで時間が必要です。
 というわけで「面倒だ」という話になってます。

3、相続財産の分割
  遺産を相続人で分割します。
 その際、口頭で「そうしましょ」としても、銀行や不動産の名義変更登記をする法務局が「あいよ」と言ってくれません。
 遺産分割協議書を作成して、実印を押印し、それに印鑑登録証明書の添付が必要です。

4、遺産の名義変更
  遺産分割協議に沿って、遺産の名義変更をします。
  不動産でしたら法務局に名義変更の申請をします。
 このとき登録免許税の支払をします。
 市役所で発行する「固定資産税評価証明書」が必要です。
  
 このあたりまで来るのに、市役所には2、3回足を運ぶことになります(最初に全部揃えてしまうこともできますが、何度も経験をしてるプロでないと実際には無理です)。

5、税金の処理
 故人が事業をしてた方でしたら、所得税の準確定申告書の提出をします。
 死亡日から4ヶ月以内に税務署に提出します。
  むろん、納税額がない場合には申告義務がありません。個人事業で予定納税額があった方ですと準確定申告書を提出しないと、予定納税額の減額がされないので「納めなくてもよい税金を払った」ままになってしまいます。

 相続税の申告義務があるかないかを確認しないとなりません。
  プラスの相続財産(預金など)とマイナスの相続財産(借金、ローン)を加えて判断します。
 「法定相続人数かける600万円+3千万円」以上の遺産があったら相続税の申告義務があると判断してよいです。
 自分で作成することも可能です。
 ただし「可能」というのは、税務署で作成してる「相続税申告書の手引き」をみて、自分で財産評価をして、申告書の作成をすることはできるという意味だけでして、専門家である税理士に依頼するのが「結局早くて間違いがなかった」となります。
 相続税の申告期限は「自分のために相続があったことを知った日」から10ヶ月後です。
ゆったりしてるようですが、実は相続税申告に必要な資料を集めるには、それほどゆったりした時間ではありません。
 相続人全員が揃っての話し合いが一度か二度はいりますが、全員が市内や県内にいるとは限らないからです。
また、既述の「戸籍の収集」を郵便で行う場合には、相続人の確定手続き書類を揃えるだけで時間が取られます。

6、専門家
 すべての手続きをできてしまうのは弁護士です。
しかし、実際には相続税の申告書まで作る弁護士は稀有な存在で、弁護士は相続税の申告書の作成は税理士に依頼し、不動産の所有権移転登記手続きは司法書士に依頼するというのが現実でしょう。

司法書士に依頼をして、相続税の申告書作成は司法書士が紹介してくれる税理士に依頼する。
あるいは、税理士に依頼して、不動産の所有権移転登記は税理士紹介の司法書士に依頼する。
このどちらかでしょう。

遺産分割にあたり相続人間で争いが発生したら、弁護士の出番となりますが、司法書士でも相談に乗ってくださいます。

「自分たちでできるならやる」心がけはとても良いです。
是非どうぞと言いたいところですが、

1平日に時間が自由にとれる
2少々難しい専門用語でもこなす地頭をもつ
3書類を作成するのを厭わず、パンフレットをスミからスミまで読んで、例外まで理解できて、わからないことはその部署に電話して、的確に質問して回答を得ることができる
4手続きをする上で必要な各種手数料程度(数百円から数千円)は自腹でもよい
5「その書類は違う」と何回か言われて二度手間三度手間をさせられてもイライラしない人格者
6相続税財産評価通達を読んで不動産評価ができ、かつ小規模宅地の特例を理解できる
7相続税の計算が違ってたので、責任を取れと言われた際に多かった税金の面倒をみることができる
8相続税申告書に対しての税務調査に立ち会って、調査官と渡り合うことができる

以上の条件を揃えておられないならば、悪いことは言いませんので、最初から専門家に任せるのが良いですよ。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。義父の戸籍は全て同じ市役所で取れますのでホットしています。相続も多くはないので税金の関係も大丈夫です。
兄弟の相続は、書類だけでも放棄で進めるつもりですが、そこが一番気がかりです。49日までにやることが多く初めてのことばかりで、気持ちの余裕が全くありません。専門的な回答をいただいて本当にありがたかったです。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 11:17

司法書士事務所と税理士事務所の職員です。


関連事務所に行政書士事務所がありますので、わかる範囲で書かせていただきます。

知識や経験のある方であれば、戸籍謄本の収集はさほど苦ではないと思います。時間はかかる作業ではありますがね。

戸籍謄本で大変なのは、亡くなられた方の現在の戸籍謄本を読み取り、出生まで戸籍謄本をさかのぼって取得していく必要があります。
当然最初に取る戸籍謄本ですが、だれでもとれるものではないので、請求権利のある人物(相続であれば親子だったり相続人であることを証明)であることを証明する必要があります。独身の子や配偶者であれば、基本的に無くなられた方と同一の戸籍にいるため、すぐに取得できることでしょう。そうではない場合などであれば、自分の戸籍謄本で亡くなられた方との関係を証明しつつ、亡くなられた方の戸籍謄本を集めていく必要があります。
本籍地が遠方でコロコロと変わっているような場合には、なお大変です。
自ら行っても、不備があれば出直す必要があるかもしれませんからね。しかし、最近は郵便で戸籍謄本を請求することも可能なはずです。よく役所と相談のうえで進めればよいことでしょう。
最後に同一本籍地であっても、戸籍が再作成などをされますので、老衰などで亡くなったような年数があれば、5通から10通程度になることでしょう。

相続放棄は原則的に家庭裁判所での手続きとなります。
すでに相続放棄期限が過ぎているような場合には、特別受益証明を利用したりすることで、実質相続放棄という扱いで進めることも可能でしょう。

何から進めればと言われますが、まずは相続人の確定作業としての戸籍謄本ですね。第三者である役所や金融機関での確認作業をしていくうえで、権利者であることを証明しなければなりませんからね。

依頼する専門家ですが、ケースバイケースです。
不動産がないような人の相続であれば、行政書士でもよい場合があります。
しかし、相続放棄の家裁手続きや不動産の登記などが含まれれば、行政書士では扱えず、司法書士か弁護士となります。
さらに一人でも相続手続きに協力的でなかったり、争いとなるようなことがあれば、司法書士でも扱えずに弁護士が必要なこともあります。
また、相続税の基礎控除が下がったことにより、相続税の申告が必要となる場合が増えています。税金については、基本税理士でなければなりません。法律上弁護士は税理士の業務を扱えますが、税務訴訟(税務署との裁判など)を扱う以外は、通常の税務を扱う弁護士はまずいないと思います。

専門家は多岐にわたりますが、基本的にすべての手続きにおいて、あなた方本人が行うのが原則です。これを専門家として詳細な知識や経験に基づいてリスクを減らしたり、手間を楽したり、少しでも有利になどと考えて、専門家を使うのが一般的なことでしょう。
ですので他の回答のように、ご自身で頑張って手続きする人もいます。私自身、資格者ではありますが、資格者の補助者としていろいろな経験や知識を持っているため、自宅の法的なものはほとんど私がこなしますね。ただ、裁判などの代理行為は、よほどのことがない限り、親子と言えども代理は認められにくいことでしょうから、弁護士である必要はあるかもしれませんね。

税金が心配であれば税理士が窓口となって、必要な専門家を紹介等をするということも可能でしょう。
不動産や預貯金などの手続きが心配ということであれば司法書士を窓口にしてもよいでしょう。
争いの火種が見えているのであれば、弁護士から始めたほうがよい場合もあるでしょう。ただ、司法書士は裁判についても知識がありますので、司法書士のアドバイスに従って弁護士の必要性を考えてもよいかもしれません。

家庭の事情や財産状況、心配事などによっても異なりますので注意が必要です。最近では総合事務所と言われる複数の資格所有者、複数の資格者の集まりもあります。
必要な専門家がそろっているであろう総合事務所で相談するというのも楽かもしれません。ただ、弁護士などの高度な専門家がいる、大きな事務所であるほど、依頼費用も高いかもしれません。
ですので、いずれかの専門家である知人友人がいれば、そこから相談されるとよいと思います。紹介などとなっても口利きがあればディスカウントもしてくれるかもしれませんし、柔軟な対応もあるかもしれませんからね。

ちなみに国家資格を持つ職業専門家の多くは、その対応できる依頼範囲において、職務上請求により戸籍謄本や住民票の収集ができます。請求権利者であることの確認や委任状などなしで、収集できますし、戸籍などの読み取りに慣れていますので、素人請求よりもスムーズかもしれませんね。郵送請求などでも、簡単に取得できてしまいますからね。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。義父は全て同じ市役所で戸籍をとれます。夫でないと請求できないので、そこがまだ進まずにいます。先日市役所に確認したところ、全て同市なら市役所で遡って発行してくれるというのですが、そんなに簡単なのでしょうか?
今まで司法書士、行政書士の方がどんな仕事をしているかも知らずにいました。普段はあまり関わることがないのですが、難しい問題が起きたとき
プロ方は凄いなと、回答をいただいて思っています。
お礼が大変遅くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 11:44

具体的に何が大変で、どのように進めてゆけばいいのでしょうか。


    ↑
1,まず、誰が相続人かを確かめます。
  隠し子は相続権がありますが、内縁の妻には
  相続権はありません。
  質問者さんの場合は、義母さんと、兄弟三人
  でしょうか。

2,その場合、遺言がなければ、相続分は義母1/2
  兄弟それぞれ1/6ということになります。

3,具体的に、誰が何をどれだけ相続するかは
  皆で相談して決めることになります。
  相談して決まらなければ、調停やら裁判で
  ということになります。
  これを遺産分割協議といいます。

4,銀行に知れると預金が凍結されますので
  知られる前に、下ろしておくことをお勧めします。



義理の弟たちは相続放棄をしてくれると思います。
その手続きも何から始めてゆけばいいのでしょう。
    ↑
相続放棄は三ヶ月以内に、必要書類を持って家裁で手続きをする
ことになりますが、納得してくれているのであれば
遺産分割協議で良いと思います。


もしどこかに依頼するとしたら、司法書士、
行政書士どちらがいいのでしょうか。
    ↑
登記、相続放棄、家裁に対する調停などは
司法書士のみができます。
司法書士には相続パックなどのコースもあり
ますので、司法書士の方が便利だと
思います。


”料金はいくらぐらいですか”
    ↑
依頼する内容によりますが、登記などを含むと
数十万になります。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。聞きたかった事を端的に回答してもらい
とても分かりやすかったです。義父の預金関係は全て預かっておいたのですが、義理の兄弟もいるので下ろしてしまうのには抵抗がありました。
今後各金融機関の手続きが大変そうです。
家の土地、農地は義父の名義です。その手続きもやってゆきます。
今は49日の準備もあり、あれこれ頭がいっぱいですが、回答を参考にしながら、進めてゆきます。早速の回答をありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 12:07

我が家は、土地の名義替えを含め、全て自力でやりました。


不動産の名義が その前の代の人のままになっていると大変ですが 義父の名義なら問題はありません。戸籍をとるのも 義母と夫の兄弟分だけです。その人たちの誰かが亡くなっていたら 子の分も必要ですが
相続放棄ですが 法的に相続放棄(家裁に届け出)するのか 遺産分割協議で放棄するのか 2種類があります。相続放棄してくれたとしても いわゆる判子代くらいは出してあげたほうが良いでしょう。
49日法要の後での 話し合えばよいと思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。土地の名義替えを自力でやられたのですね。我家も何とかやってみたいと思います。今49日の法要に向けて準備中ですが、義弟達にも印鑑証明などを依頼中です。
日常のことではないので、気が思く、理解して進める事は無理そうですが
一つずつ進めてゆきます。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 14:29

すでに回答がありますが。

若干お金はかかりますが。専門家に頼んだほうが早いです。また

義理の弟たちは相続放棄をしてくれると思います

これは間違いないですか?ここが一番肝心です いざというときに放棄しない。3等分など十分あり得ます。
また負の遺産もあるかもしれないので慎重にことを進めましょう
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。遺産放棄のことですが、沢山の遺産でもなく、自分たちが父母の面倒を見ている状態なので、たぶん大丈夫と思い込むのも、心配ですね。今後認知症の義母もいるので、義母の今後のためにも
私たちで管理できればいいのですが。
沢山の回答をもらい、いくつかのパターンを想像できます。
慎重に進めてゆこうと思っています。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 14:37

家を相続しました。


司法書士に頼みました。費用は5万円でした。
翌年、相続税が18万円きました。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。やはり家の相続となると大変なのですね。
大した遺産でもないので相続税の事は考えてもいませんでした。
預金は税金がかからない程度ですが他がどうなのでしょう
少しずつ進めて行きます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 14:45

私も経験がありますが、まず、本当に相続人がそれだけなのかを確認しないといけません。

隠し子とか内縁の妻とかいないか確認するの戸籍謄本です。
 後は法律に沿ってAさんはいくらとかBさんはこの土地とかCさんには家とか話し合いになります。これがスムーズに行けば何の問題もありません。どうしても話し合いがつかない時に弁護士などのお世話になる事になります。そうなりますと200万ぐらいは費用が掛かりますので話し合いで解決できるようにして下さい。最終的に不動産の名義を変更する時に費用が掛かりますが、私の場合はその費用は30万ほどだったと思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。費用がずいぶん掛かったんですね。
日頃は全く関わりのないプロの人なので、どんなことをしてくれるのかも
良く分かりません。今回何とか自力で進めて行きたいと思っています。
勉強しながらやってみます。早速の回答をありがとうございました。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2016/01/23 14:54

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