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遺産相続で遺産分割協議書作成して相続税払わないといけませんが、その一連の手続きの中で最初にくる被相続人の銀行預金引き出しについて教えて下さい。
通常は銀行に本人死亡を連絡、預金封鎖、封鎖解除してもらうための資料作成、封鎖解除となるかと思います。しかしこのためには被相続人の出生以降の戸籍謄本、除籍謄本収集等、面倒と聞いています。そして対象の銀行や証券会社が多数に亘る場合手続きがさらに面倒そうです。
これらの手続きを省略する方法として、銀行への本人死亡連絡・預金封鎖の前に、配偶者が被相続人のパスワード等を使ってネットで預金引き出し配偶者の口座に移すことが可能です。現在の一日の引出可能額は1千万と多くなっているケースが多く、預金が相当多額な場合以外全額引き出すことも簡単にできます。
あくまでも目的は預金封鎖を受けないためであって、引き出した預金は全額遺産として申告します。
配偶者が遺産全額相続すると法定相続人全員が納得しており相続人間での争いは考えられない場合、この方法で何か問題があるでしょうか。お教え下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
要は、生きてる間に預金を下ろしてしまうのは、後々問題になるか?ですよね。
遺産としては相続発生の日の残高が把握されます。
相続発生日以前に引き下ろしされた金額は「本人が所有してる現金」として把握すれば良いです。
「引き出した預金は全額遺産として申告」は正。
なお
1「封鎖」ではなく「凍結」です。
預金凍結は、相続発生を金融機関が知ったときにされます。相続人からの連絡を待って凍結されるものではありません。
地元に直結してる信用金庫などでは情報収集力が高いために、死亡日に凍結されることもあります。
逆に都市銀行で県内に支店が数店しかないようなケースでは、相続発生事実をいつまでも知らずに凍結作業がされない場合もあります(※)。
2 残高が仮にゼロになった預金でも、そのまま凍結されます。
というのは利息計算が口座解約時にされるためです。
微々たるものなので無視するとなれば(相続税法でもこれは認められている)、凍結された口座をそのままにしておけば、後は金融機関がそれをどうするかの問題が残るだけです。
※預金凍結はなぜされるか
相続人の一部が相続財産である預金を全額引き下ろししてしまうと、金融機関は「債権者(預金者は金融機関にとっては債権者です)の身元確認を怠って、請求額を渡してしまった」事になります。
一億円の預金がある人が死亡したとします。ここで銀行が死亡事実を知らずに、相続人原因が4人いるのに、そのうちの一人に全額払い出してしまったとします。
銀行は他の相続人から「どうして相続人全員の同意を得てない者に全額払い出しをしてしまったのか」と損害賠償請求をされる事になります。
預金者信託者などの死亡を金融機関に伝えずに、全額の引き出しをした場合には、金融機関も相続発生している事実を知る由がありませんので、損害賠償請求をされてもこれに対抗できそうです。
この場合には「相続発生の事実を知らせずに払い戻し等を請求した者」が他の相続人から損害賠償請求をされる話になるでしょう。
全相続人が承諾していて、かつ、金融機関が死亡の事実を知らずに「債権の払い出し」に応じた場合には、特に問題は起きないでしょう。
具体的に問題となるのは「相続発生の事実を金融機関に伝えずに、相続人のひとりが預金引き出しして、どこかに行ってしまった。あるいは自己の負債返済に充当してしまった」など、他の相続人が相続できる額を侵してしまったケースでしょう。
詳しくご回答いただき感謝です。
>全相続人が承諾していて、かつ、金融機関が死亡の事実を知らずに「債権の払い出し」に応じた場合には、特に問題は起きないでしょう。
知りたかったのはこのケースです。問題にはなりそうもないということで安心しました。
No.5
- 回答日時:
ご質問内容とはズレた回答ですが、ご参考になるかと思い投稿させて頂きます。
父の遺産相続手続きをしている者です。
相続税の非課税枠内で収まらないことと、父が興した会社の自社株の相続手続きが面倒だったため、申告書作成と税務署への提出だけを税理士にお任せしている状況なのですが、税理士から税務署へ申告する際に、父の出生から死亡までの戸籍謄本が必要だと言われて提出しました。
税理士に依頼しなくても、父の全ての謄本は必要なようです。
でも、遠方に戸籍があった場合などは、その部分だけを郵送してもらうことも可能ですし、全ての謄本を1通だけ揃えれば、今は、それを法務局に持って行けば、戸籍謄本の内容を簡潔に記した書類に作り替えてもらえるそうです。(そのための時間はかかりますし、その書類の使用範囲も限られてはいるようですが)
また、郵貯や一部の銀行ではその謄本のコピーでも大丈夫です。
私個人の相続時嬢と感想なので、以下は何の役にも立たないかもしれませんが。
父は80代で亡くなったんですが、会社役員のまま他界したのもあって、未支給の厚生年金と国民年金の両方の請求手続きがありましたし、6月に他界したため、7月~来年の5月分の市民税は納付しなければならず、これらが終わったと思ったら、もう手続きをしたことさえ忘れていた介護保険料の超過分が還付されたり…その他にもいくつかあったんですが、納付すべきものは納付すれば良いとしても、これも申告すべきものだろうと思うとその必要は無かったりで、結局、税理士に逐一報告し、申告義務があるものをその都度渡すという形になっています。
母の時もそうだったんですが、これらが一番面倒だと感じています。
不動産に関しては配偶者へ相続とのことですが、配偶者とは同一世帯にお住いなんですよね?
それならばその不動産の評価額証明書を取得するための委任状は必要ありませんが、同一世帯に住んでいるという証明書は必要だと思います。(運転免許証やマイナンバーカードでも大丈夫だろうと思いますが)
また、不動産を配偶者に相続しても、その登記自体を変更する手続きは別途必要です。
配偶者さん個人で登記変更をすることも可能ですが、司法書士に任せた方が無難かと。
冒頭で、税理士には相続の一部をお願いしていると書きましたが、遺産分割協議書はその税理士を介した司法書士に依頼しており、役所関係のこのような手続きは、委任状とその分の費用さえ負担すれば税理士と司法書士で連携して引き受けてくれるそうなので、十分な余裕があるのなら、税理士や司法書士、または弁護士にお任せした方が配偶者さんの負担はかなり減ると思います。
具体的に詳しくご回答いただき大変有難うございます。
書かれている内容を拝見すると素人が遺産相続手続き行うのは相当大変そうですね。被相続人の出生~死亡までの戸籍関係書類を資産預けている銀行や証券会社分を何通も用意するのは大変と思い質問を投稿しました。しかしその後ネットを検索してみるとおっしゃっておられるように最近は「法定相続情報証明制度」ができて書類を何通も取り寄せる必要が無くなったんですね。
しかしこれだけ遺産相続が大変だと専門家に任せる方法の方が良いのかという気になってきました。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの前提は「対象の銀行や証券会社が多数に亘る」となってますが、全ての金融機関でこっそり引き出す(現金化する)ことは可能ですか?
その金融機関とどんな取引があったか全て正確に知るためには、金融機関に取引照会を依頼する必要があり、そのためには死亡の事実を知らせる必要があります。
そうせずに仮に普通預金だけこっそり引き出したとしても、もし他に預金が残っていればややこしくなるし、証券関係の現金化はもっと面倒臭いですよ。
それと遺産に不動産があれば戸籍謄本や住民票などが必要になるので、少々面倒でもきちんとやった方が結果的に早道ではないですか?
ご回答有難うございます。また注意すべき点等ご指摘頂き感謝します。
>全ての金融機関でこっそり引き出す(現金化する)ことは可能ですか?
ほとんどは可能です。しかし債券購入している2ヶ所の証券会社は不可なので、そこは手続きしないといけないと思っています。
>その金融機関とどんな取引があったか全て正確に知るためには、ーー
どこにどれだけどういう種類の金融資産預けているか、またネット取引のパスワードや資金移動方法等はすべて残してあります。
パソコンには残さないで紙で保存です。
>遺産に不動産があれば戸籍謄本や住民票などが必要になるので、ーー
確かに自宅の配偶者への名義変更が必要です。そのためには出生以降の戸籍謄本、除籍謄本収集等が必要になるのでしょうか。
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