一人暮らしだった母親が亡くなり私を含め3人の兄弟で母親の住んでいた土地・建物を
相続することになりました。私達夫婦は亡母親の近くに住んでおり夫が15年以上亡母親とほぼ同居状態で介護をしてきました。
兄弟の1人と昔からの様々な確執があり正当な理由もなく相続登記がスムーズに行えなくされております。
実質現状は兄弟3人の所有になっており固定資産税及び必要な経費もこちらが負担してる状態なのですがそうした費用立て替え分を請求場合いつまでに請求しなければならないとかあるのでしょうか?
それとも数年たってからまとめて請求も可能なのでしょうか?
1人のモンスター相続人の為に困惑しております。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえずは「いつからいつまでの固定資産税のあなたの負担分はいくらになります。
やむなく当方が納税管理人としてあなたの負担分を含めて納税していますので,あなたが負担すべき額(法定相続割合によります)を当方にお支払いください。」といった内容の請求書と,それに固定資産税の領収書のコピーを添えて,他のご兄弟に送っておくべきだと思います。固定資産税の納税をしたらすぐにです。でないと,求償の時期が遅れたことについていちゃもんをつけられかねませんから。ちなみにこの請求は消滅時効の中断事由の1つの請求とは異なります(時効の中断事由ついての請求というのは,裁判上の請求のことです)ので,それだけでは時効を止めることはできません。
さて。
未分割の不動産がある(登記名義が故人のままになっている)と,役所は法定相続人に対して固定資産税の納税を求めます。未分割なので納税すべき人も未確定であり,共同相続人の誰かが相続人代表としてこれを納税するしかありません。現在のあなたは,この相続人代表の立場です。当該不動産を誰が相続するのかが決まるまでは,そのまま続けるしかないでしょう(相続の登記がなされれば,その翌年度から役所はその登記名義人に納税通知書を送りますし,未登記でも遺産分割協議書を提示するなどして,当該不動産を相続することになった人宛に請求するよう求めることもできます)。
ただ未分割の状態がこのまま続き,もしも求償額を払ってもらえないとなると,立替額もどんどん大きくなってしまいます。その元となる相続についても,時間が経つと二次相続の問題が生じる(相続人が死亡して新たな相続関係が絡んでくる)等して余計に面倒になることも考えられます。なるべく早く解決したほうがいいでしょう。
そこで弁護士を介在させるのも1つの方法ですし,家庭裁判所の遺産分割調停を利用するのもまた1つの方法だと思います。ただ,相手によってはそういうことをされること自体を嫌う人もいますので,いきなりそうしてしまうのではなく,「これ以上話が進まないようならそういうことも考えさせていただきます」という予告のような手紙でも送っておいたほうがいいかもしれません(その後,たとえば調停になった場合の証拠とするためにも,固定資産税の求償のものを含めて,やり取りの手紙等は控えを取っておくことをお勧めします)。
相続手続きを放置したままにして,そのトラブルという負の遺産をお子さんたちに残してしまうと,苦労するのはお子さんたちです。面倒かもしれませんが,相続の問題は今のうちに解決しておくことをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
債権には、時効があります。
時効の進行を止める為(時効の中断)には、「請求」「差押え、仮差押えまたは仮処分」「承認」があります。
このうち、「請求」についての誤解が多くあります。
誤っているものとして、請求をしていればいいは、時効が進んでしまいます。
時効の中断を行うためには、裁判所に債権の支払い請求を行い、支払えという判決を経て中断します。
但し、判決後10年で効力を失います(時効になります)から、それまでに改めて差押の裁判を起こして、差押命令(判決)を確定させて、差押を行います。
詳しくは、以下のサイト(2箇所)をご覧ください。
https://www.minpou-matome.com/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
https://www.komonhiroba.com/debt-collection/bond …
No.5
- 回答日時:
相続したなら、固定資産税も別個に請求されるので、一体全体、何を建て替えたのか不明です。
なんで負担したのでしょう?
そんなもん請求できません。
相続していなくて建て替えたのなら、遺留分請求でそれも含まれます。
No.4
- 回答日時:
>登記も故人のままです…
ということなら、相続税がかかるほどの遺産があったのなら、10ヶ月以内に相続税の申告をしてしまわないと延滞税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm
たいへん失礼ながら相続税がかかるほどはないのなら、10ヶ月という制限はありませんが、先延ばしするとそのうちに相続人の誰かが旅立ってしまいその子供や孫に権利が移ります。
これを二次相続といい、話がだんだんややこしくなります。
>領収書だけ郵送しておくだけでもいいでしょうか…
原本を送ってしまったらだめですよ。
あくまでも送るのはコピーしたものとし、
「これこのとおりみんなの分を立て替えておきましたから払ってください」
と書いておくのです。
これを最低でも 1年に 1回ずつは繰り返しておかないと、時効のカウントが始まりかねません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>実質現状は兄弟3人の所有になっており…
現状って、母の旅立ち以前からそうなっていたのですか。
それとも母が旅立ったのはかなり前で、その間に兄弟 3人に登記替えしたということですか。
>費用立て替え分を請求場合いつまでに請求しなければならないとかあるの…
今後どうするかではなく、過去の分を支払って欲しいという意味なら、期限などありません。
>それとも数年たってからまとめて請求も可能…
何年もだまっていて、時効を主張されるとまずいです。
定期的に請求し続けていれば、時効は発生しません。
早々の回答ありがとうございます。
母が亡くなってまだ1年経っておりません。
登記も故人のままです。
モンスター共同相続人とは今後も接触したくないというのが本心です。
請求というよりもかかった費用の主に固定資産税なのですが領収書だけ
郵送しておくだけでもいいでしょうか?
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