祖父がなくなり1年になりますが、相続可能な人物が、私と兄と伯母の3人のみです。
私の両親はすでに亡くなっています。
祖父は、地方都市のちょっとした盟主といえる存在で、自宅もそれなりに大きかったと記憶していますが、特にその後相続の話がされないまま過ぎてしまい、現在では、祖父の住んでいた所に、もともと伯母夫婦が一緒に住んでいたこともあり、そのままになっています。
顔合わせるたびに聞いても、「ちょっとわからない」といわれ、遺言状なども無いと言われています。
できれば、きっちりと相続を受けたいので、どのようにすすめたらよいでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは「資産隠し」とはいいいませんね。
相続した財産の名義変更手続きが済んでない状態です。
よく「親が死んだけど、まだ相続してない」という言い方をしますが、実は、死んだ時点で相続は発生してます。
仮に父親がいて、その子だけが相続人でしたら、父の不動産は父の死亡とともに所有権が子に移転します。
所有権移転はしてるのですが、子がその不動産の名義変更をしてないという状態を「相続をまだしてない」というわけでです。
厳密に言うと「相続がまだされてない」というと「父親がまだ死んでない」というのと同じです。
質問での「相続を受けたい」というのは、相続財産を相続人間で分割をして、名義変更すべきものはしたいということです。
まず、「財産目録」の作成が必要です。
残された不動産、預金、金目の財産のピックアップをするわけです。
不動産は市役所で調べられますし、預金は通帳を探すことになります。
「探しかたがわからない」というなら、弁護士、司法書士、税理士などに調査依頼することになります。
あとは、財産をどのように相続人で分割するかの話をして、遺産分割協議書の作成をします。
不動産の名義変更が主になりそうですから、初めから司法書士に依頼するのが良いと思います。
No.5
- 回答日時:
代襲相続人である貴殿と貴兄には4分の1の権利があります。
貴殿が実印や必要書類を渡さない限り伯母は単独で手続きは出来ません。
(公正証書遺言がある場合は別です。また公正証書遺言があれば遺留分減殺請求もできます)
貴殿は相続人ですから当然相続財産の開示を求めることが出来ますが、話が進まないようなら家庭裁判所の調停手続等も選択肢に入るでしょう。
No.2
- 回答日時:
弁護士に遺産調査を依頼することです。
自宅の登記がどうなっているか。
また、被相続人の固定資産の名寄せ帳を確認します。
地元の金融機関の口座の調査をしてもらいましょう。
地元の金融機関の口座の調査は、被相続人の自宅の金融機関の支店をいわばしらみ潰しのように確認することになるだろうと思います。
金融機関の口座が見つかれば、その口座の取引明細を確認することによって、株式取引や、場合によっては遺言書の存在がわかることもあるでしょう。
まずば弁護士に相談です。
No.1
- 回答日時:
「相続 手続き」をキーワードに検索してごらんなさい。
沢山でてきますよ。
相続人3人ならまだ手間も少なくて済むでしょう。
親戚が多いと大変・・。
全く分からなければ、法律家に相談し、手数料払って作業をお任せすることですね。争う様子はないですから、行政書士が数十万の報酬で手続きを進めてくれるでしょう。
ただし、通帳や株の取引き、保険金など、個人が遺した資産を集計するのはある程度自分たちでやらなきゃなりません。タンス預金や通帳を探す家探しに付き合ってくれる書士なんていませんしね。
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