No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「相続放棄(という制度)を知りませんでした」という理由ではダメですね。
家庭裁判所での受付の時点でそう言われてしまうのではないでしょうか。まず、法律は、施行されてしまえば、たとえ本人がその法律を知らなくても「知っている」扱いになりますので、そのことを理由に法の適用を免れることはできません(知らなければ適用がないということになってしまうと、たとえば極端な話ですが、殺人が罪になるということを知らない人が人を殺しても殺人罪が適用されないことになってしまいます)。
相続の放棄の期間についての条文は、民法915条から917条にあります。ただ、916条は相続人が放棄等をしないうちに死亡してしまった場合の規定で、917条は相続人が未成年者または成年被後見人であった場合の規定ですから、今回は関係ありません。
ということで、915条を次に転載します。
民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
このように規定されていますので、相続人が相続放棄をすることができる期間は、一律に「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」であり、これを知らなかったという理由は理由になりません。
ただこれ、「相続の開始があったことを知った時から」というのがポイントだったりします。一般的な親子程度であれば「親が死亡した」ということを知った時がこの「知った時」になるのですが、相続人である子どもが実父母とは疎遠になっていたためにその死を知らされていなかった養子だったりすると、相続債権者から催促を受けた時が、その「知った時」になったりします。そしてその場合には、相続債権者からの催促状とその封筒を疎明資料として放棄の申出書に添付することで、被相続人の死亡から3か月以上の期間が経過していても、相続放棄を認めてもらう(相続放棄の申述を受理してもらう)ことができたりするのです。
ところが本件にはそのような事情がなく、ただ単に「知らなかった」ことを理由にしようとしています。当然、疎明資料もありませんので、家庭裁判所も単純に「受理できません」と判断せざるを得ません。これではダメだということです。
ここから先は、質問には書かれていない「斟酌できる事情」があるかどうかによります。僕らが想像して理由を考えてみても、そんなものは現実にないのであれば、理由にはなりません(そんなことしたら虚偽申述になります)。
というか、奥様がなにがしかの(義父母の)遺産をすでに相続していたりすると(それは法定単純承認しているということになりますから)、そもそも論で相続放棄はできません。
もう一度、相続放棄できる事情があるかどうかを考えてみるべきだと思います。
No.4
- 回答日時:
家屋、土地の所有者がバラバラで祖父の時代から
相続してません
↑
相続放棄などの手続きをしていなければ、
自動的に相続したことになります。
これを単純相続といいます。
何か良い理由をご教示下さい
↑
相続放棄を知らなかった、というのは
難しいですね。
通るとは思えません。
相続があったのを知らなかった、
自分が相続人だとは知らなかった、
というような場合は、知ってから3ヶ月
以内なら放棄を認める、とした判例が
あります。
また、相続開始後三年経ってから
債務があるのが発覚したばあい、それから
3ヶ月以内なら放棄出来る、とした
判例もあります。
No.2
- 回答日時:
>私は、相続放棄してくれと妻にお願い…
舅・姑さんは多額の借金を背負ったまま旅立たれたのですか。
>理由欄のその他に、相続放棄を知りませんでした。と記入…
そんな理由では通りません。
相続放棄のできる期間は、
・相続の発生を知った死から3ヶ月以内
・かつ相続の発生から 10年以内
です。
https://minami-s.jp/page021.html
平たい言葉で言えば、妻が親の死を知ったのが死後 5年も経ってからだった、妻が親や兄弟その他の親族との交流を一切絶ち 5年間誰も親の死を連絡してこなかった・・・と言うようなケースでない限り、今さら相続放棄は認められません。
相続放棄という制度があることを知らなかった・・・は理由にならないのです。
それにしても、なんで相続放棄させたいのですか。
肝心なことをぼかしては、的を射た回答はなかなか出てきませんよ。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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