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父が亡くなり、実家を売却することになりました。
もうすぐ決済日なのですが、
司法書士に、相続登記で出来た登記識別情報通知を
シールをはがしてコピーを送るように言われました。
事前に確認したいとのことです。
私は、当日現物を持参し、その場でシールをはがすのかと
思っておりましたので、なんで事前に・・・?と不信感が・・・
相続登記で出来た識別情報通知は、
今まで一度も袋からも出したことはありませんし、
もちろん12ケタといわれる暗証番号も知りません。
そんなものなのでしょうか?
当日に、とこだわる私がおかしいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記識別情報は,以前の登記済権利証とほぼ同じ効果を持つもので,
オンライン申請では書面の登記済権利証を電子情報として提供できないために,
それを登記識別情報と呼ばれるパスワードにして権利者に通知して,
以降はその登記識別情報の提供を受けることにより,
登記済権利証の提出があったのと同じく扱いましょうというものです。
登記済権利証と登記識別情報の違いというと,
前者は原本の所持があればまだ安心できるものの,
後者はメモをとられても盗難と同じ効果が生じてしまうので,
原本を所持しているからといって安心できるものではないという点でしょうか。
それをよくわかっている(はずの)司法書士は,
「識別情報通知書の目隠しシールをはがしてコピーを送ってくれ」とは
なかなか言えないように思うのですが,
その司法書士,なかなか大胆なことを言いますね。
たぶん,あらかじめ有効証明を取っておこうというつもりなんでしょうけど,
登記申請の直前に失効されると無意味になるということをわかっていれば,
むしろ未失効の確認をしたうえで売主の本人確認をしっかりと行い,
不動産登記法23条4項の本人確認情報を提供できるようにしておくのが,
司法書士としても安全な手続きのように思われます。
登記識別情報と実印,印鑑証明書がそろってようやく所有権が移転できるので,
(といっても登記識別情報はなくても代替手段はあるのですが)
そういう意味においては,登記識別情報だけを渡しても
所有権を失うということにはならないはずですが,
別に事前にそういうことをしなければならない義務はありませんので,
(売買契約でそうに決められている場合を除く。たぶんないと思いますけど)
心配であるならば当日にしたい,それでもというのであれば
直接取りに来てと言ってもかまわないと思います。
当日になると取引に時間がかかるといわれ、なんだか我儘を言っているようで気が引けておりました。
が、事前に番号を知らせることが義務ではないのでしたら
当日にします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問者さんが疑念を抱くように、司法書士もそれが本物がどうか?当日その場では、確認しようがありません。
現在住民票や印鑑証明などの偽造物も精巧で見ただけではわからないぐらいの精度があるのが現実です。
他の方も書かれていますが、有効証明という事前にその記号番号が正しく有効かどうか?法務局で確認するためです。
売主、買い主から登記に関する書類を預かった時点でその登記は司法書士が全責任を追いますから、一見さんの売主だと、求められる事が多いです。
逆に考えれば、慎重で用心深い司法書士ということですからご安心を
当方業者で売主の立場も多いですが、故意にしている事務所以外では、求められることも結構多いですね。
司法書士会の司法書士でしょうから心配には及びません。
有効証明というものがあるのですね。
でも相続登記はつい最近終わったばかりで、シールもはがしていないのに。。。何のためのシールなんだか。よく考えるとおかしな制度ですよね。
素人の相談にご返答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答2の方の意見通り、司法書士といえども、悪質な司法書士であれば勝手に売却されてしまう恐れがあります。
安易に他人に教えるべきものではありません。このことは登記識別情報通知に記載されていますの゛確認してください。司法書士は事前に書類を作成しておく考えがあっても、番号を取引日に追加で記入すればいいものです。私も相続物件の売却をしましたが、相続登記は自分で申請登記し、司法書士からは何ら照会はないものが当然と考えていました。慎重に対応すべきと考えます。当日取引に時間がかかるので、と言われ、私の考えすぎな態度で周りに迷惑がかかっても・・・と躊躇しておりました。
でも親の残した大切な財産です。慎重でもおかしくはないですよね。
ご返答ありがとうございました。
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