
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
子供がおらず配偶者以外の相続権を持つ全ての者が相続権を放棄した場合、つまりは相続人が配偶者しかいない場合ですね?
でしたら故人名義の資産は負債を含めて全て故人の配偶者が相続することとなります。
なお、「共有の口座(どちらか片方の名義)」の名義が故人ではなく遺された配偶者である場合、この口座は故人の資産ではなく遺された配偶者の資産と解釈されます。
で、資産総額が「3,000万円+600万円×相続人数」が相続税の基礎控除となりますので、相続者が1名でしたら3,600万円を超える分に対して相続税が発生します。
参考まで。
No.6
- 回答日時:
結婚膳の物は個人の物
結婚後に出来た資産は二人の物として扱われます
離婚するときは その総額を折半します。
遺産相続の時は無くなった人の名義の物はその人の遺産として扱われます。相続権がある人に引き継がれます
No.5
- 回答日時:
遺産相続でしょ
そして質問者さんが遺産を全て受けるのですよね
まず相続遺産を洗い出して、片っ端からアナタに名義変更をしなければ誰も名義の更新をしてくれませんよ
銀行口座もアナタの印鑑証明と放棄した親族の放棄した一筆記した書状を出さなければ銀行側では何もしてくれませんよ
相続処理を終えたら預金口座から自分の口座に振り込む操作が必要ですね
No.4
- 回答日時:
相続人の判定では、配偶者は常に相続人となり、その他の相続人についてのみ第一順位から第三順位までの各判断で決めることとなります。
その配偶者以外の相続人のすべてが相続放棄をしたということであれば、配偶者にすべて遺産が回るということで間違いはありません。
仮定の話のようですが、親族といえども各家庭があり経済事情があったりもします。また性格や考え方もいろいろであり、親族の多くが納得するかどうかは別ですよ。子らが放棄したら、亡くなった方の親、その親がいないまたは放棄ということであれば、亡くなられた方の兄弟姉妹などとなるわけですからね。
あと、相続税を考えますと、それ相応の遺産があると考えますと、子などの世代にある程度相続させておかないと、その配偶者が亡くなった際に莫大な税負担になるかもしれません。
仮定で考えるのであれば、遺産の額やその後の次の相続や税負担まで考えて行動する必要があるかと思います。
実際私は祖父母や父の相続で、それぞれ悩まされましたよ。
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