カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

タイトルの通りです。

だとすれば具体的にはどうすればよいのでしょうか?

教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

法律の改正により土地を相続した場合、今年の4月1日から名義を変更しなければならなくなりました。

これは、所有者不明の土地をなくし、国土を有効二活用するためです。能登半島地震では、土地の登記簿が書き換えられていないため、壊れた家屋の解体、再建に支障がでています。  https://seagull-office.com/inheritance-registrat …
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お父様は登記簿など家の所有権を記載した書類は残されていますか? 家の所有者がお父様なれば、皆様のアドバイスに従って名義変更をすればいいのですが、所有者がおじい様やその前の方だど関係者の戸籍を調べ、手続きをする必要があります。

この時は司法書士の方と相談されることをお勧めします。
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当然でしょうね。



司法書士に依頼するのですよ。
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にわか知識ですが、以前は登記義務はあっても罰則などがなかった相続登記ですが、法改正に伴い罰則付き義務になったかと思います。



さらにこういった問題では、相続関係者が増えて複雑化することもあるので、急げとまで言わないが、速やかに登記手続きをされることをお勧めします。

必要でしたら否定しませんが、不動産の所有は、可能な限り単独所有が良いと思います。共有名義というのも認められており、おかしなものではありません。しかし、共有者がなくなれば、共有者の相続人などと共有しないといけません。共有し始めた経緯や理由、条件など関係ないものとなりかねません。トラブルの原因ですし、売却や担保融資など将来どのようになるかわからない権利関係ですからね。

遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員で署名と実印での押印、印鑑証明書の添付、そして、相続関係の証明資料としての亡くなられた方の戸籍謄本のすべて(現在の戸籍から出生の記載のある亡くなられた方の親の戸籍まで)を集め、さらに重複しない限り、相続人全員の戸籍謄本(最新の現在のもののみ)、これらと登記申請書を作成して法務局へ提出となります。

私は自分で行うことは可能な知識や経験がありますが、手続きする人や協議の中心となる人などが有利になりかねなくて、疑われるということもあります。さらに法務局は平日の日中しか窓口が開いていません。相談も基本予約制でこの時間帯のみです。申請書類に不備があれば呼び出しもありますし、手続き完了後に資料の返却や登記の確認まで考えると、仕事をしている人にとっては大きな負担でもあります。

これに経験や知識のない方ですとさらに大きな負担となります。
不動産の権利登記の専門家は司法書士となります。似た専門家に行政書士というものがあり、相続手続きは両者行いますが、行政書士は不動産登記を代理手続きできません。
同様に税金関係は税理士のみに許された代理行為です。
税金などを視野に入れる必要がないのであれば司法書士のみで良いでしょう。税金をまず相談して進めたいというのであれば税理士に相談し、提携の司法書士の紹介でもよいでしょう。内容によっては司法書士から税理士という流れもありですし、両者そろっているような総合事務所などもあったりします。

現在私も父が亡くなり相続手続きに追われていますが、各種証明資料の収集なども税理士や司法書士が代行することもありますが、当然実費以外に手間として費用がかさみます。私は経験と知識があるので、自身でその多くを収集の上で専門家に渡すようにしています。私は自営業で時間が比較的自由に使えるというのもあると思いますし、実家住みということもあろうかと思いますけどね。

環境と判断で進め方は違いますが、必要な手続きは絞られるかと思います。
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難しかったら司法書士さんにお願いしてください

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まず一番最初にお住いの自治体の固定資産税負担人の変更を行う必要があります。


固定資産税の支払いは名義人でなくとも問題はなく、ただし、継続納付することが義務となりますので、支払いをする人を自治体に伝える必要があります。

名義変更に関しては遺産分割協議書に伴い、然るべく行います。
名変そのものは相続者個人で行えますので法務局で書面、およびwebからの申し込みと、登録免許税の納付で完了します。
一般には司法書士に依頼する方が多いのですが、個人でお取組みの方も多く、法務局でお尋ねになると必要書類や記載事項を教えて頂けます。
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ネット検索して情報を集めて自分で書類を取り揃えて法務局で手続をすることも可能ですが、条件次第では結構厄介ですし、それができるならここで質問立てることもないはずなので、司法書士にご相談されるほうが良いと思います。

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>この「遺産分割協議書」は絶対必要ですから、まず「遺産分割協議書」の作成からですね。


法定相続割合での相続の場合は分割協議書は必要ありません。
まあ、分割協議書は都貯金の相続には必ず必要ですから作成済みと思われます。
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法律が変わりましたので登記された方が良いです。


https://x.gd/sl1qF

そして、回答者様の解答を熟読していることを前提にしますが、
自分の場合、正にNO2さまの最後の文面です。
しかも、動かない弟に継がせてしまったのだから最悪です。

実例:100年前の人は子供8人や10人はいます。

その子供10人が更に家族を持ちます。
という事は、法定相続情報を作るだけでも一苦労です。
また、家屋敷とは言いますが、法務局から考えれば現実には下記だと思います。
・土地
・100年前のその当時の新築物件
・50年後の改築や増築物件
・現在の再改築や再増築物件、増築した倉庫など
これらが登記の対象となる筈ですし、更に普通に考えれば、その子供たちが50歳、60歳になれば、更にお子様・お孫様もいらっしゃいます。

相続は10か月以内というのが納得します。

また、この様に人数が多くなると下記がでます。
・金は出さない口は出す。
・理想だけをご質問者様にぶつける。
・誰も動かない為実行すると、更に因縁つける。

はぁ・・・・あぁ・・・な現実が今の自分です。
使わないものは処分するのが一番です。m(__)m
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登記の目的は、「父が所有者だったが、父が亡くなったので子供である2人が相続して、新しい所有者に変わったことを証するため」です。



まず、父の相続財産すべてを確定させることと、法定相続人を確定させることです。

すべては、「遺産分割協議書」を作るためです。

「遺産分割協議書」とは、すべての遺産を相続人がどのように相続するのかを定めたものです。

遺産の中に、その家屋敷がありますから、その家屋敷を兄弟がどのような持分で相続するのかを記載します。
土地と建物は別です。

こうして、すべての遺産に対して相続内容が記載されれば、相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印します。
押印は実印です。

最終的には、法務局で登記申請しますが、この「遺産分割協議書」は絶対必要ですから、まず「遺産分割協議書」の作成からですね。

ネットで調べれば、作成の仕方も登記申請の仕方も分かります。

面倒なら、司法書士に任せるのが楽です。
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