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父親が亡くなり普通預金の口座が口座凍結になっております。
私と三男は、すべての財産に対して相続放棄を希望しておりますが、
どうしても二男が相続したいとの事で、困っております。

私と三男は、相続放棄をしたく銀行に提出する遺産分別協議書
相続手続き依頼書の署名捺印、籍謄本・印鑑証明は拒否し
合意書を作成し銀行に提出しようと考えております。
合意書で対応可能でしょうか。

二男が相続しても私達は相続放棄の手続きに問題はないでしょうか。

アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

二男である弟さんが単純承認をして相続の手続きをしても,それによってあなた方(あなたと三男である弟さん)が相続放棄できなくなるわけではありません。

あなた方は弟さん(二男)の手続きにかかわらず,独自に相続放棄の手続きができます(ただし相続放棄申述ができる期限内に限る)。

ただし相続放棄の事実は,戸籍謄本等では確認ができません。相続放棄をした人が家裁から交付を受ける「相続放棄申述受理証明書」の提示を受けない限りは,他の相続人を含む第三者には相続放棄があったかどうかを公的に確認するすべがありませんので,放棄をしたのであればそれを相手方に提示すべきです。

それに相続放棄をしたら,相続放棄をした人には,その相続に関して何らかの合意をする権限すらなくなります。同意書なんて無意味ですし,逆に合意をするということは相続放棄をしていないことを推認させることになるので,かえってトラブルを引き起こしかねません。そのようなことをすべきではありません。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。回答頂き助かりました。直ぐに対応したいと思います。

お礼日時:2021/10/20 16:15

「合意書」というのは、裁判所からの「相続放棄申述受理通知書」でしょうか。

それとも、「遺産分別協議書」の中で「「遺産相続しない」旨の意思表示をする」ことでしょうか。文面からはっきりしません。相続放棄の裁判所手続きは3か月以内の制限がありますので、経過してしまっている場合は、「遺産分別協議書」の中で意思表示しないと相続放棄になりません。その場合は、印鑑証明も必要になります。戸籍謄本は二男の方が取得することができます。長男と三男が相続放棄をしたとしても、二男が相続手続することに協力してもらわない事には、相続手続きは進みませんので、ご協力をお願いします。
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お礼日時:2021/10/20 16:16

>相続放棄をしたく銀行に提出する遺産分別協議書…



[遺産をもらわない] = [相続放棄]
ではないことはお分かりですか。

単にそこの銀行預金をもらわないだけなら、
「私の取り分は 0 、二男が全部相続する」
と書いた遺産分割協議書を銀行に提出すればよいのです。

判子や戸籍謄本、印鑑証明など全て必要です。

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正式な相続放棄とは、家庭裁判所で審判を受けることです。
相続の発生 (一般には死亡日) から 3 ヶ月以内という期限があります。
審判があれば銀行へはその写しを添付するだけでよいのです。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

>二男が相続しても私達は相続放棄の手続きに問題は…

あなたがどちらの意味で相続放棄と言っているのかよく分かりませんが、どちらであっても二男だけに預金を受け取ってもらうことは可能です。

正式な相続放棄手続きは、
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

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お礼日時:2021/10/20 16:15

こんにちは。



財産がプラスか、マイナスか不明という事でしょうか?
限定承認というものがありますので、その手続きをされたらと思いますが、
如何でしょうか?

相続の限定承認とは?相続放棄との違いや3つの注意点をわかりやすく解説
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/quali …
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この回答へのお礼

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お礼日時:2021/10/20 16:16

相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。



仮に借金等があり財産がマイナスでも3か月を過ぎると、相続を認めたことになり、相続放棄が出来なくなります。(すべての遺産)

相続放棄の理由がわからないのですが、借金等マイナスが無ければ、単純に相続(分配率や分配内容は相談で)しても良いのではと思うのですが、また、銀行にもよりますが通常は合意書では対応できません。

もし事情があって相続放棄を希望するなら早めに手続してください。自分で面倒ならば司法司書事務所に依頼しても良いと思います。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2021/10/20 16:16

不可能です


全ての遺産を次男の方が相続する旨の協議書を作成し、全員の全ての戸籍謄本と印鑑証明を添付します

それが出来なくて、まだ間に合うなら、裁判所で相続放棄の手続きをします
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この回答へのお礼

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お礼日時:2021/10/20 16:16

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