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遺言書の紙について

どんな紙にしなきゃいけないとかありますか?
法務局に預けたいと思います

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A 回答 (6件)

用紙自体は日本工業規格A列4番の紙であればよいとされていますが,その用紙を自由に使って書いていいわけではなく,綴じ代として左に20mm以上,上戸右に5mm以上,下に10mm以上の余白を設ける必要があります。

そしてこの余白部分には何も(ページ数や訂正事項等も)記載してはならないとされています。

広告の裏等は,文字の判読に支障があるかもしれないので,使うべきではありません。

またその原本を法務局で保管する関係上,容易に破れるようなものは望ましくありませんし,時間経過とともに記載文字が消えてしまうことのある感熱紙も使うべきではありません。
筆記用具についても,フリクションのような文字が消えるペンの使用は認められません。

またその遺言書を遺言書保管ファイルに記録するためにスキャナで読み取ることから,記入は片面に限られます。
極厚用紙となる段ボール紙も,この障害になるとして認められないのではないかと思います(A4以上のサイズだとそれを理由にダメと言われる。A4以下だとA4用紙に貼りつけて出すようにと言われるらしい)。まあ,書き直したほうが楽だと思うけど。

遺言書が複数枚にわたる場合でも,契印をしません(裏面はスキャンしないので契印しても意味がない)し,ホチキス止めもいりません。抜け落ち等を防止するために,「1/3」「2/3」「3/3」といったページ数と総ページ数がわかる記載を行うのが望ましいとされています。


自筆証書遺言の法務局保管制度については,法務省のサイトにに出ていますので,一度ご覧になったほうが良いと思います。

自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
この03(https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html)に,遺言書の様式等についての注意事項が記載されています。
ついでに用紙例もダウンロードできるようになっていました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/0 …


最近は法務局に行く人が減ったためか見かけなくなっているけれど,以前は法務局に行くと,この制度の冊子とともに申請書用紙等を配布していたりしたんですけどね。最近はコスト削減の意味もあるのか,パンフ類も減りました。
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通常のコピー用紙(66g/m2)A4番


縦置き横書き12P
複数枚の場合は契印
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法務局預かり制度利用するなら、用紙についてサイズA4片面記載等決まりがあります。



https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
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法的には、紙の制限はありません。



ダンボールだって構いません。

黒板にチョークとか、ブギーボード
なんてのはダメです。



法務局に預けたいと思います
 ↑
遺言は書式が厳格で、守らないと
無効になります。

一度、専門家の目を通すことを
お勧めします。

遺言は大切な書類です。
わずかな金をケチるべきでは
ありません。
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法務局に預けれるかわかりませんが、看取りケアパートナーや、終活協議会(どちらもお金かかりますが)なら、専門の遺言書の紙ありますよ。

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紙については決まりはありません。


広告の裏でも問題ないです。
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