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No.1
- 回答日時:
勘違いなさっている点があります。
「法定相続」とは,法定相続人の全員が,相続財産のすべてを,法定相続分の割合どおりに共有で相続することを意味します。
法定相続人が妻と子1人の場合で不動産を「法定相続」するのであれば,妻と子の共有名義(共有持分は2分の1ずつ)ですべきことになります。ところがあなたは,妻1人名義で登記しようとしたんですよね。それは「法定相続」ではなく「遺産分割による相続」になるので,差し戻されて当然です。当該不動産は妻が相続するといった内容の遺産分割協議書(相続人全員が実印を押し,印鑑証明書を添付する)も提出しない限りは,妻単独名義にする相続の登記申請は受理されません。
また,「戸籍抄本」と書かれていますが,被相続人とその相続人のうち死亡した人については「抄本」ではダメで,その出生から死亡に至るまでの間のすべての「謄本」が必要です。これは他に相続権を持つ人がいないことを確認するためで,「抄本」でいいのは生存相続人に限られます。ですので「被相続人が結婚を何回したか不明だったから」というのも間違いではないのかもしれませんね。どうやらその夫妻の婚姻前の戸籍謄本もなかったようですから。
そして現在,登記の相談は,完全予約制になっているはずです。コロナ禍以降,登記所には最低限の人員しか置かないようになっているのか,各登記所に相談員が常駐していません。「相続相談は他の登記所で」なんていうのは初めて知りましたが,今や予約なしに行っても断られるのは,どこでも同じようです(司法書士が登記所に出向いたついでに相談しようとしても,「FAXで送れ」と追い返されます)。
また登記所の職員は,その全員が,登記に精通しているわけではありません。不動産に関する登記は,「表示の登記」と「権利の登記」の2種類があり,それぞれ別系統の登記になります。また商業登記を扱っている登記所では「会社や法人の登記」も扱っているものの,これは不動産に関する登記とは根拠法を全く異にする登記のため,県内で商業法人登記を扱っているのは本局だけという道府県もあります。成年後見登記になると,その登記自体を扱っているのは東京法務局の本局だけ(他の道府県の法務局本局は証明書交付事務だけを扱っている)ですし,債権譲渡・動産譲渡の登記は東京・中野にある債権譲渡・動産譲渡課でしか扱っていません。
それに人事異動も,登記所が変わる異動はあっても,上記の区分を超えての異動はなかなかないようで,区分をまたいでの知識があるのは統括登記官(所長クラス)ぐらいなのではないかと思います。
このような事務の分掌があり,それぞれの関係法律・政令・省令だけでなく先例・通達による判断も絡むことなので,特に最初に電話に出るような総務部職員ではとてもじゃないけど対応できないと思います。
とにかく,法定相続人の一部である妻だけが不動産を相続するという登記は,法定相続ではなく,遺産分割協議による相続です。法務省民事局(法務局の上にある部署)が出しているパンフレットがあるので,これを見て書類作成をされることをお勧めします。
登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388 …
なるほど!丁寧にありがとうございます!法定相続、名義人が2人になる、とは、わかりませんでした!簡単に、関係家系図添付で済むと、誤解していました!
一応、法務省ホームぺージの参考書面をみたのですが。
ご回答ありがとうございました。
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被相続人死亡のための相続です。
結局、被相続人が結婚を何回したか不明だったから、でしょうか?
確かに、書類提出承りのみ、の局だったらしいですが。それなら、不備書類として、被相続人の死亡までの戸籍妙本と、相続関係書面の不備、として、返せばよかったのでは?
なぜに、妻と子一人の相続と言っているのに、かなり違う出方を教えるのでしょうか?
まだ、あるんです。
その法務局を出たあと、言われるとおり、他の法務局に問い合わせの電話をしました。「父親が亡くなり、土地の相続についてなんですが。法定相続で配偶者が相続の場合、登記原因証明は、父親死亡が記載された戸籍の提出でよいでしょうか。」すると、電話に出た女性が「言っている意味がわからない。相談は予約制になります。こちらは受け付けなので。よろしいでしょうか。」と。そのまま相談の予約をしました。私が聞きたかったのは、登記原因証明がどの程度の戸籍(妙本)が必要か?ということで。
この程度の問い合わせにも予約って必要なんでしょうか?