
相続放棄をする為に、父親の死亡日の入った除籍謄本と付表(現住所)を取得したいです
取得方法は、専門サイトにて以下対策を調べました
そこで
【質問したい事】
1 実の息子であれば、離婚時の除籍謄本は取得可能?
2 離婚した時点の除籍謄本から死亡時までの戸籍謄本と戸籍謄本除票をを順番に取得可能?
【経緯】
・父親は、H23年に離婚。東京都A区A町に居住
・その後、東京都A区B町の内縁の妻および認知した子供2人と同居と思われる
・東京都A区にて他界。最近です
【対策】
●両親が離婚した時点の除籍謄本を取得
●離婚した時点の除籍謄本から死亡時までの戸籍謄本と戸籍謄本除票をを順番に取得する
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問1>
可能です。
日本の戸籍は,日本人の親族関係を公証する唯一の公文書です。民間機関であればともかく,公的機関においてはこれがないと相続手続きができません。そのため,相続人が「相続手続きに利用する」と言えば謄本の交付に応じるのが普通です(相続人が直系血族であればその血族関係の確認は比較的容易だけど,傍系血族の場合には傍系血族であることを請求者が証明する必要がある)。
本件においては実子,つまり直系卑属が請求するので,請求理由をそれほど詳細に記載することまで要求されません。「相続放棄をする」とのことですが,放棄なんて書かずに「相続手続きに使用する」で十分です。
質問2>
可能ですが,1つ取って次,と繰り返すのは面倒ですので,「相続手続きに使うので,貴庁で発行できるもののすべてを交付してください」としたほうが楽です。
昔は,証明書(戸籍の謄抄本)1つについて請求書(交付申請書)1つを必要としていましたが,それだと非常に手間がかかり無駄が多いですし,また相続手続きに関する請求がそれなりに多いことから,相続の場合にはそのような事情を書くことで,請求書1枚で複数の証明書を交付してくれるようになりました。
僕らプロが請求する場合でも,「被相続人〇〇の相続手続きに使用するので,貴庁で発行できるもののすべてをお願いします」等と書きますし,そもそも役所が用意している用紙にそのための文言が印字されているところもあります。
ちなみに僕の両親2人とも入院しており死期もそれほど遠くないと思われましたので,先々月だったか役所に行って,「貴庁で発行できるもの全部」手法で戸籍謄本類一式を取得しました。2人とも亡くなってはいないので,請求理由は「相続手続き準備のため」にしています。
なお,戸籍は本籍を基準に編成されるために,住所がわかっても役に立ちません。あなたの戸籍から本籍を追っていったほうが良いように思います。
No.1
- 回答日時:
今は全国ほとんどの戸籍がオンラインで繋がっていますので、お住まいの地域の市役所で全てまとめて取れます。
市役所によって一週間程度かかります。相続人ならとれますし、本人確認は結構簡単(戸籍は本来誰でも取れるらしい)ですので、戸籍係に相談してください。ちなみに、過去に遡る「離婚時点の除籍謄本」は取れません。また、今回は要らないかもしれませんが、故人(被相続人)が「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍が相続には原則必要です。
ご存じだと思いますが、相続放棄は裁判所に申し立てます。
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