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似たような質問を何度もして申し訳ありません。ある相続の話ですが、生涯独身の伯母が遺言書を残しておりましたが、一度書き換えられているらしいのです。例えば10年ぐらい前に一度作成され、その後数年後にまた作成されていました。2度目の遺言書は知り合いの弁護士(生前お世話になった人)です。1度目のはよく分かりません。

但し、2度目の作成時に伯母は要支援1であり、『認知能力に問題はない』とのことです。私の素人考えですが、仮に1度目の作成時に身内宛に遺したとしても、2度目の作成時に認知能力があったのだから、その遺言書は有効であると思っています。

あくまで周りがボケた伯母を騙して書き換えられた!と主張したとしても、その証拠がなく、また2度目の遺言書作成時には認知能力があったのだから、無効にできないと思っています。この見解は合っているでしょうか?

この相続の話を簡潔にまとめると、父の姉(伯母)が亡くなり、1億の遺産がありました。それを知り合いの弁護士へ遺贈する遺言書を残していました。父は亡くなっているので、代わりに甥である私と兄が受け取るはずでしたが、遺留分のない私達は遺言書のある時点で受け取れません。それを母方の伯父がいつまでも諦めずに、母をそそのかして奪い返せると言っています。

A 回答 (4件)

> 似たような質問を何度もして申し訳ありません


弁護士の無料相談に行ってご覧なさい。
30分だけですが、専門家に聞いた方が間違いないでしょう。
 
結果、あなたも相続できると判れば、そのまま弁護士に依頼すれば良い。
1億からの遺産であれば弁護士費用を出しても大丈夫です。
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この回答へのお礼

もう6人の弁護士に相談し、全て不可能だと言われています。ただ伯父の妄想、暴走が止まらないだけです。

お礼日時:2025/02/08 13:42

読ませたいただいた範囲で検討すると,あなたの意見で間違いはないものと思います。



ただ僕なら,1件目の遺言の内容も念のために確認したいところです。
遺言が複数ある場合,2件目の遺言があれば1件目が全面的に無効になるわけではなく,1件目の遺言と2件目の遺言とで抵触する部分がある場合に,1件目のその抵触する部分については2件目の遺言で撤回してあらたな遺言を作ったことになるので,抵触していない部分については1件目の遺言はそのまま有効だからです。

遺言が公正証書遺言である場合には,相続人は,自己が相続人であることを証明すれば,全国どこの公証役場でも,公正証書遺言の有無とその保管をしている公証役場を検索してもらうことができ,保管をしている公証役場に請求すれば,その謄本の交付を受けられます(郵送も可)。

亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか? @日本公証任連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23

郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法について @日本公証任連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e9%83% …

弁護士関与の遺言はたいていの場合公正証書遺言を利用しますので,まずはこれを調べてみたいところです。

で,結論的にどうしようもないということがわかったら,母方の伯父が何を言おうと無視の一択です(自分で弁護士に相談してこいと言う)。
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あくまで周りがボケた伯母を騙して書き換えられた!


と主張したとしても、その証拠がなく、
また2度目の遺言書作成時には認知能力があったのだから、
無効にできないと思っています。
この見解は合っているでしょうか?
 ↑
ハイ、正しいです。

2度目の遺言が有効であれば
1度目の遺言は、自動的に無効に
なります。

遺言は、常に新しい方が優先
されます。
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>要支援1であり、『認知能力に問題はない』との…



その判断は誰がしたのですか。
親族の誰かが「ぼけてなどいない」と証言するだけでは無理です。

医師あるいは介護認定員などの公的資格保有者が文書で示してくれたのなら有効です。

>認知能力があったのだから、その遺言書は有効であると…

はい。

>父の姉(伯母)が亡くなり…
>それを母方の伯父がいつまでも諦めずに、母を…

母も母方伯父も法定相続人ではありませんけど。

>遺留分のない私達は遺言書のある時点で受け取れ…

故人が生涯独身だったのなら、たとえ父がご健在であったとしても直系卑属ではないので遺留分はないのです。
したがってあなたがた兄弟も諦めざるを得ません。

とはいえ、

>1億の遺産がありました。それを知り合いの弁護士へ遺贈する遺言書を残…

遠縁でもない一弁護士に全額を遺贈とは、ちょっと不自然ですね。
遺言書が本当に有効かどうか、裁判所で判断してもらったらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

弁護士から要支援1では、裁判を行なっても『認知能力に問題ない』と判断され、遺言書を無効にはできないと言われています。

お礼日時:2025/02/08 13:39

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