「黒歴史」教えて下さい

両親が亡くなり、司法書士に頼んで遺産分割協議書を作ってもらいました。司法書士の方から、相続移転と財産分割どちらを先にしますかと言われました。大した預貯金ないので、相続移転先にしてくださいと言いました。兄貴は親の預貯金を半分には分けるとこを知っていて、実家をリフォームしたりと、今のうちに使ってしまえみたいな感じで親の預貯金は、数百万円しか残っていないそうです。頭に来ますが仕方ありませんね。どちらが先なのが普通なのかわかりません?どう思いますか?遺言書はありません。

A 回答 (2件)

長年司法書士事務所に勤めていますが,「相続移転」という言葉も「財産分割」という言葉も,使ったことも聞いたこともありません。


相続においては,不動産も動産(不動産以外の財産)も,相続という原因で相続財産に関する権利(所有権)が承継(移転)され,また具体的な財産承継は遺産分割の方法によっています。そのことからそれらの言葉の組み合わせなのだろうと思いますが,司法書士も法律家の端くれですから,普通はそのような造語は使いません。
ですが言葉の端々から想像するに,相続移転は不動産の登記を,財産分割は動産の相続手続きのことだろうと思えます。なので以下その前提で回答します。

預貯金を含む動産と,不動産の相続手続きの先後については,各家庭の事情次第です。相続税の納付や負債の返済がある家であれば,その原資となる現金が必要になるために,預貯金から始めるのが普通でしょう。

司法書士に持ち込まれる相続は不動産がらみの場合です(不動産が絡まない相続は,相続財産管理業務を扱わない司法書士は関与しません)。登記を前提とした依頼になりますので,特段の申し入れがない限りは,司法書士は準備さえ整えば登記手続きに入ります。

さてお兄さんの「今のうちに使ってしまえ」は,どこか勘違いしている部分もあるようです。相続財産の分割の基準時点は,相続開始の時,つまり被相続人の死亡の時点です。実際に分割分配する時点ではありません。もしも被相続人の死亡以降に実家のリフォームをしているのであれば,契約者が被相続人ではないために,その費用を相続財産から支弁することは法的におかしな話です。リフォーム費用は,実家不動産を相続した相続人が受けた相続財産として計上すべきであり,リフォーム費用がかかりすぎてほかの相続人の相続分を侵害しているのであれば,それは代償相続(ある相続財産を承継する相続人が,他の相続人の相続分を侵してしまう部分について,その個人財産をその代償として侵害される相続人に支払う方法)として処理する方法もあります。

ただその提案や交渉については司法書士は関与できません(非弁行為だとしてその司法書士が弁護士法違反に問われてしまうから)。その点について専門家に依頼するのであれば弁護士に依頼することになります。
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相続は全部の財産を子供が分ける事です。



どうして家のリフォームが出来たのですか?財産の一覧表を見ましたか???

また、両親が一度に、お亡くなりになったのですか????

役所に無料の弁護士相談がありますので、ハンコを押す前に、早く相談して下さい。両親の亡くなってからの出来事を時系列に書いて、また、財産一覧表を持って見せる。あと、簡単な家系図を書いて行く。

解からない事があるのに、返事をしてはダメです。弁護士にも診て貰って、納得してからサイン捺印です。一度捺印したら覆せません。

急ぐ必要はりません。頑張って下さい。
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