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A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
例えば、現金1000万、土地や建物の評価額1000万であれば
2000万に対し分割協議をするので全財産放棄か分割し相続する
ための協議ですよ。
他の相続人がいるのにこれはいるけどこれはいらないとかは相手の
同意が必要になります。
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No.10
- 回答日時:
No.6 「何の意味も無い」よくわからないのですか。
↑
遺産分割協議において、預貯金については参加するが、土地や家屋については参加を拒否するということは、原則としてできません。 遺産分割協議は、相続人全員が同意しなければ有効にならないため、一部の財産についてだけ話し合うことは意味がありません。 また、預貯金や不動産などの相続財産の手続きをするためには、遺産分割協議書が必要ですが、一部の財産を除外した遺産分割協議書は作成できません。 したがって、相続人の一人が遺産分割協議に出席を拒否する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることになります。 遺産分割調停や審判では、裁判所から呼び出し状が送られますので、正当な理由がない限り欠席することはできません。 また、欠席を続けると不利な結果になる可能性もあります。
No.9
- 回答日時:
No.2です。
> 相続権の質問ではありません.。
それは十分承知しています。
ですので以下のように記しました。
> > 遺産相続協議の席を預貯金と不動産に日を分けて行うのはかまいませんが、質問者様のようにどちらかだけの相続を希望する場合、相続を希望する側の席がもう一方の席より先に設けられればよいですが、あとからですと他の相続者から「相続する気が無い」と思われるかもしれませんし、先の席で決まった結果と総資産の預貯金と不動産の割合によっては、後から実施される方の席で希望する額を受け取ることが出来ないこともあるでしょう。
> > そこはよく考えて行動されるとよいです。
質問者様が出たくない方の話し合いが、出席されたい方の話し合いの後から開催だとよいですね。
それだと先に開催される出席されたい方の話し合いの席で相続割合分を土地建物ではなく全てお金で欲しい旨の主張が出来ますので。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/04 11:35
土地、家屋分についての遺産分割協議に参加(出席)を拒否をする」
これは可能でしょうか?
「参加(出席)を拒否をする」と記しております。
「相続する気が無い」と受け取らる様な記載はどこのも記載しておりません。
「項目別に開催し、ある項目には不参加は可能か?と聞いております。
No.7
- 回答日時:
遺産分割協議への、
出席・欠席は自由です。
なんの、罰則も規約もありません。
No.5
- 回答日時:
「預貯金についての遺産分割協議」と「土地、家屋分についての遺産分割協議」が別々に行われるということですか。
一般的には、相続財産を全部調べた上で、「さて、どのように相続しましょうかね」になります。
相続財産の一つ一つについて検討するわけではありません。
全体としてみたときに、どのように相続するかです。
「預貯金」については主張するが、「土地、家屋分」については任せる、というのであれば、他の相続人全員が了解すればOKですよ。
ただし、全体として考えるわけですから、「預貯金」についての主張が通るとは限りません。
No.3
- 回答日時:
>・・・についての遺産分割協議に参加(出席)を拒否をする」…
会議の場に出ないことは自由です。
あとで、出た人だけでまとめた協議書に異を唱えることなく判子を捺せば何の問題もありません。
ご質問文を読む限り、協議の場に出るか出ないかについてのみ聞かれているようですので、上記のような答えになります。
No.2
- 回答日時:
相続権は行使するか全面放棄するかのどちらかです。
現金の相続はウェルカムだが不動産の相続はNGといった選択はありません。
そもそも遺産相続協議書には全遺産の相続についてまとめ、相続権を持つ人の人数分を作成してその全てに全員が署名し実印を押印します。
これは預貯金の遺産相続協議書、こっちは不動産の遺産相続協議書といったことはしません。遺産相続協議の席を預貯金と不動産に日を分けて行うのはかまいませんが、質問者様のようにどちらかだけの相続を希望する場合、相続を希望する側の席がもう一方の席より先に設けられればよいですが、あとからですと他の相続者から「相続する気が無い」と思われるかもしれませんし、先の席で決まった結果と総資産の預貯金と不動産の割合によっては、後から実施される方の席で希望する額を受け取ることが出来ないこともあるでしょう。
そこはよく考えて行動されるとよいです。
参考まで。
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