
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
公正証書遺言を実際見た事があります。
遺産分割協議書を作るのにとても参考になりました。
後から増えたり、記入してない物は細かい物はどうするのか?
1行で解決できる文面が書いて有った。
公正証書遺言にする人は素晴らしいですね。
No.5
- 回答日時:
自筆証書遺言のデメリットは,第一に,無効になる可能性があること。
そして第二に,遺言執行の前に,家庭裁判所で検認をしてもらわないといけないこと(検認を経ていない自筆証書遺言では,遺言執行ができない。もしやったら5万円以下の過料に処せられるおそれあり)。
この検認,けっこう面倒です。家庭裁判所が被相続人の法定相続人の全員に通知をする必要があるため,被相続人の出生から死亡に至るまでの間の戸籍(除籍,改製原戸籍を含む)謄本を全部と,法定相続人全員の戸籍謄本を集めなくちゃなりません。
法定相続人が配偶者と子だけならけっこう簡単だけど,中には引っ越しの都度転籍をする人もいたりして,そういう人の戸籍集めだけで3か月かかった経験もあります。
法定相続人に兄弟姉妹や甥姪が含まれている場合,それらの人の協力が得られればいいけど,そうでない場合,傍系血族の戸籍集めは役所の審査が厳しくなるので,とたんに面倒になります。
で,それら法定相続人全員の住所を,申立書に書かなければならない。でもって検認期日には,他の法定相続人と顔を突き合わせることになるかもしれない。
また検認期日には法定相続人に遺言が開示されるので,他の相続人に遺言の内容を秘密にはできない。検認は,指定される検認期日(平日に限る)に行われるので,急いで相続手続きをしたいという場合であってもできないことがある。
そういうことがありますね。
それに対して公正証書遺言では,検認がいらない。ということは,遺言内容を他の法定相続人に教えずにすることも可能だったりする(遺言執行者がいない場合)し,すぐに遺言執行に着手することもできたりします。
法務局保管の自筆証書遺言であれば検認は不要だけど,遺言者が住所変更等をした場合にはその変更の申し出を法務局にしなければならなかったりする。公正証書遺言のように,作りっぱなしで済むというわけにはいきません。
また法務局保管の遺言書は,保管に先立って法務局のチェックが一応入るけど,このチェックは形式的チェック(日付もれや印鑑漏れを指摘する程度)だけで,内容の審査は行わない。だから遺言の内容に不安があってもその相談はできないし,それがために無効になるおそれもあります(公正証書遺言であれば,公証人が遺言者の意向を考慮して,「この場合には予備的遺言をしておいたほうがいい」とかの助言がもらえたりする)。
自筆証書遺言の有効無効の判断は,一次的には遺言を執行する人が,そして遺言を提示された側がすることになるけど,遺言無効を主張する相続人が裁判に訴えることもあります。無効判断がされれば,結局法定相続人の全員で遺産分割協議をしなければならなくなり,遺言の作成も,法務局保管や検認手続きも無駄でしかなかったということになります。
まあ,公正証書遺言の作成には費用もかかる(その時点での相続財産の価額が公証人の報酬額決定の基準になる)のでそれがデメリットではありますが,無効になるリスクが少ないこと,そして相続人の手間を減らせることができる(←これけっこう大事)ことが最大のメリットであるので,専門家士業者は公正証書遺言を勧めるのです。
No.4
- 回答日時:
https://souzoku.asahi.com/article/14335449
スミマセンが、自筆遺言って、安いのはよくわかりますが、
公正証書遺言と
比べて、デメリットは何ですかね?
↑
・形式が要件を満たしていないと、遺言が無効になるリスクがある
・紛失したり、遺言者の死後に忘れ去られたりするリスクがある
・遺言書が勝手に書き換えられたり、隠されたりするリスクがある
・相続人が勝手に開封してはならず、「検認」を受けなければならない
あと自筆遺言書は、法務局に保管してもらうと、
検認不要らしいですが、
↑
その通りです。
法務局は内容は、確認しないとのこと、、そしたら、どうして、自筆遺言書が、合法とわかる?検認無しで、その自筆遺言書は、出てきたら、合法かを、チェックするのですか?
↑
法務局での申請手続きは、必ず遺言者本人が手続きする
必要があります。
体調が悪く自ら法務局まで移動することが難しかったとしても、
自分の代わりに子どもや専門家に
手続きをお願いすることはできません。
それなら、初めから、公正人に作ってもらうのが、
スムーズに??
↑
そうです。
ワタシも公正証書遺言にしました。
金はかかりますが、仕方有りません。
スミマセンが、自筆遺言って、安いのはよくわかりますが、
公正証書遺言と
比べて、デメリットは何ですかね?
↑
・形式が要件を満たしていないと、遺言が無効になるリスクがある
・紛失したり、遺言者の死後に忘れ去られたりするリスクがある
・遺言書が勝手に書き換えられたり、隠されたりするリスクがある
・相続人が勝手に開封してはならず、「検認」を受けなければならない
あと自筆遺言書は、法務局に保管してもらうと、
検認不要らしいですが、
↑
その通りです。
法務局は内容は、確認しないとのこと、、そしたら、どうして、自筆遺言書が、合法とわかる?検認無しで、その自筆遺言書は、出てきたら、合法かを、チェックするのですか?
↑
法務局での申請手続きは、必ず遺言者本人が手続きする
必要があります。
体調が悪く自ら法務局まで移動することが難しかったとしても、
自分の代わりに子どもや専門家に
手続きをお願いすることはできません。
それなら、初めから、公正人に作ってもらうのが、
スムーズに??
↑
そうです。
ワタシも公正証書遺言にしました。
金はかかりますが、仕方有りません。
No.2
- 回答日時:
自筆遺言には遺言書を自筆できちんとした形式で記入しないと無効になります。
これが面倒なんですよ。訂正する場合でも定められた方法でなければなりません。また自宅に保存する場合は紛失するおそれがあります。また法務局に預けることも可能ですが、書式をチェックしてくれるわけではありません。
下記の動画がわかりやすいですよ。
No.1
- 回答日時:
>どうして、自筆遺言書が、合法とわかる?
分かりません。
>出てきたら、合法かを、チェックするのですか?
その通りです。
>初めから、公正人に作ってもらうのが、スムーズに??
そう思いますよ。
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