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公正証書遺言の作成を公証役場で作ります。

準備書類に、「遺言人の戸籍謄本」とあるのですが、
この場合は全部事項証明が必要ですか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正:
    公正証書遺言の作成を公証役場で依頼します。

    でした。
    失礼しました。

      補足日時:2023/11/02 12:13

A 回答 (4件)

戸籍謄本は、全部事項証明書です。


戸籍抄本は、個人事項証明書です。
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この回答へのお礼

あっ、本当ですね!一文字違う!
よく見てませんでした・・・

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/02 12:35

いわゆる戸籍謄本の正確な名称についてのコメントが寄せられているようですが,質問の本題に対するコメントが一切ないですね。



同じ戸籍内にある人に対して相続させたり遺贈するのでなければ,戸籍謄本(全部事項証明書)じゃなくて戸籍抄本(個人事項証明書)であってもかまいません。

ですが配偶者や未婚であって同じ戸籍内にある子に相続させたり遺贈をするのであれば,その身分関係を確実に遺言に書くために,その戸籍も確認したいところです。もしも抄本を出していた場合にはその補完を要求されることになるので,今度はそれらの方の戸籍謄抄本を出してくれと言われるために,時間と費用の無駄になります。

余分なことをすることにならないために,戸籍謄本(全部事項証明書)を用意したほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます!

全部事項証明書を持っていくことにします。

お礼日時:2023/11/04 13:53

戸籍謄本は以前の言い方。


現在では、戸籍全部事項証明書と言います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/03 11:26

戸籍謄本は戸籍全部事項証明のことです。


電子化で名称が変わっています。
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この回答へのお礼

そうですか!ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/02 12:29

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