
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁判官に質問することは許されないです。
相手側に釈明を求めるには「求釈明」とのタイトルで、宛先は「裁判所」で冒頭に「原告(被告)は、被告(原告)の主張の部分のうち下記の部分について釈明を求める。」として箇条書きで求めたい部分を列記すればいいです。
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