
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
既に、ChatGPTを利用したような回答があるようですが、
わたくしとしても、追加で以下のとおり回答いたします。
●【公判で,判決は求刑の何割引きが相場ですか?】
⇒法曹関係者の間では、一般的には【求刑の7掛け、つまり3割引きで7割程度の量刑が多い】と言われております。
●【判決で執行猶予が付くのは、懲役3年まで(?)】
⇒そのとおりです。
刑法(第25条)で規定されておりますので。
●【では、判決で執行猶予が付くのは、検察からの求刑が何年までですか?】
⇒「懲役3年まで」ですね。
一般的には、「懲役3年超、例えば懲役4年」とかの求刑であれば、「検察側としては実刑判決を求めている」と言われておりますけどね。
●【検察の求刑が10年で、判決で執行猶予が付いた例はありますか?】
⇒わたくしの長年の記憶では、ありませんね。
そもそも、懲役10年の求刑に対し、通常、有罪となった場合には懲役3年以下になるようなことはありませんから。
まあ、無罪になったような事例なら、まれにあったようにも思いますけど。
【参照条文】
●刑 法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 (略)
No.3
- 回答日時:
判決は求刑の80%、2割引きが相場です。
執行猶予が付くのは懲役3年までです。求刑で何年まで、と言うのは決まってません。
オウム真理教の事件の中で殺人罪でありながら判決が3年、執行猶予が付いた事件がありました。
これは緊急避難が適用されたもので求刑は4年。
10年の求刑が3年以下にまかって執行猶予が付いたという事例は記憶にありません。
No.1
- 回答日時:
判決が求刑の何割引きが相場かという点については、一概には言えません。
裁判の内容や事案、被告人の反省の度合い、前歴など、様々な要素が影響を及ぼすためです。
裁判官はこれらの全ての要素を考慮し、公正な判決を下す役割があります。
判決で執行猶予がつくのはどの程度の求刑までかという質問:
一般的には、短期間の有罪判決に対して執行猶予が付くことが多いですが、それが具体的に何年までとは限定されていません。
犯罪の性質や被告人の反省の度合いなどが考慮されます。
検察の求刑が10年で、判決で執行猶予が付いた例についてです:
具体的な事例を挙げることは難しいです。
私の知識は2021年までのもので、その後の具体的な裁判例については把握していないからです。
このようなケースは非常に稀であると言えます。
10年の懲役を求めるような重大な犯罪に対しては、通常、執行猶予が付くことは少ないと考えられるからです。
以上の点を踏まえて、あなたが具体的な情報を求めている場合は、弁護士や法律専門家に相談するべきです。
最新の判例については裁判所のウェブサイトや法律専門のデータベースで確認することが可能です。
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