A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
早めにって,本人が生きているうちは相続放棄はできませんからね。
人が亡くならないと,相続は開始しないからです。
相続放棄の手続きについては検索すればすぐに見つかると思います。
相続の放棄の申述 @裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
一番大変なのは戸籍集めですが,最低必要なものは,
① 本人が亡くなったことの記載のある戸籍謄本
② 相続放棄をする人が,自分に相続権があることを証明できる戸籍謄本
の2点で,相続放棄する人が配偶者である場合には,①の戸籍が②を兼ねますし,相続放棄をする人が子である場合は,未婚の子の場合は①の戸籍に入っていたりしますし,結婚している場合には自分の戸籍謄本を取ればいいだけです。そう無理な話ではないので,3か月あれば余裕だと思います。
あ,財産調査をしようとか思うのであれば,それにはとてつもなく時間がかかるかもしれません。
No.8
- 回答日時:
相続放棄手続きを行政書士に依頼してはいけません。
違法だからです。行政書士が言っているのですから間違いはありません(笑)。
家庭裁判所への相続放棄申述手続きを依頼できるのは,弁護士(弁護士法人を含む)か司法書士(司法書士法人を含む)だけです。裁判所への提出書類の作成及びその提出代行は,司法書士法3条1項4号に該当する専権業務です。弁護士は,司法書士法73条1項ただし書きによりこの制限を受けません(弁護士は法務事務についてはオールマイティ。実際にやるかどうかは別だけど)が,行政書士は制限対象のままなので,行政書士がこれをしてしまうと司法書士法78条1項により,1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。
にもかかわらず行政書士が相続放棄手続きを業として行うことは,行政書士法1条の2第2項及び1条の3第1項ただし書きを無視した行為となります。行政書士であれば知っているべきであり遵守しなければならない法律違反を犯していることになるので,そんな行政書士は信用してはいけません。
ただ相続放棄の申述は,第一順位相続人(配偶者及び直系卑属)の場合であればそう難しいものでもありません。
もうちょっと言わせてもらうなら,それを業として行うことができる司法書士でも,そういう依頼がされることはほぼない(絶対数が少ないですし,またあっても本人がやってしまうからでしょうか)ので,その実務をぜんぜん知らなかったりします。
放棄の申述期間(自分に相続権があることを知ってから3か月以内)が差し迫っているわけでもないのであれば,ご自身でやってみてもいいかもしれません。
ありがとうございます。家族は健康なんですが、相続の心配があるので、早めに相続放棄をした方がいいか考えたりしていまして。3か月以内に手続きは終わるようなものでしょうか?もし、手順わかるものがありましたら、URL添付頂けるとありがたいです!
No.7
- 回答日時:
自分で出来ます。
簡単です。
面倒だ、というのであれば
行政書士ですね。
弁護士、司法書士と比べると
安いです。
財産調査を弁護士や司法書士に依頼する場合は
20~30万円が目安となっています。
行政書士に依頼することもでき、
その場合は10~20万円程度の費用が目安です。
No.3
- 回答日時:
相続放棄の手続きを仕事=業務として行う事が出来るのは、
司法書士と弁護士だけです。行政書士にはできません。
但し、№1さんも仰っていますが、私なら自分で手続きします。
手続の仕方は、家庭裁判所で教えてくれますよ。
こちらでも参考になると思います。
https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/81/
No.2
- 回答日時:
遺産の調査をしてから相続放棄を決めるなら弁護士に頼むべきだと思います。
現在私も遺産相続問題を抱えていますが、相続放棄するか
遺留分侵害額請求するか等は弁護士に頼んだ方がスムーズに話しが進むと思います。
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