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相続で揉めてます。
私単独で相続させるという手書き遺言がみつかり、弁護士に見せたら有効なので検認作業に入るということで、姉2人に状況説明したら怒りまくり、なぜそんなことするのか、弁護士に言う前に自分に相談するのが筋だとか、そんなの遺言じゃないとかいいまくってます。
挙げ句弁護士の名刺見せろと言ってきました。
まだ返事してないけど見せるべきでしょうか。
弁護士を使うことは当初から二人には説明してますが、申込みは私個人でしてます。

A 回答 (8件)

今は見せなくてもいいのではないでしょうか。



いま弁護士は遺言の有効性を確認しているだけですが、その有効性が確認できたら、弁護士の名前で報告書が作成されるはずです。

その報告書を姉妹で共有すれば、自ずと連絡先は伝わってしまいます。

あるいは今後、相続で揉めるとしたら、その弁護士があなたと姉妹の間に入って、あなたの代理人となって交渉に当たることになるでしょう。

そうなれば弁護士の名前も事務所の住所も明らかになるので、なんにせよ、弁護士情報は遅かれ早かれ、姉妹に伝わる情報です。

いずれ必ず伝わりますが、いずれ必ず伝わるものをいまわざわざ伝える必要もないので「遺言の有効性について弁護士から報告があるから、その時に教えるね」でいいのでははないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その方向で進めます。

お礼日時:2023/08/07 08:10

とにかく姉たちは、「あなたが上手いことやって自分たちを騙して、遺産の独り占めを狙っている」と見ているわけです。



弁護士をあなた個人が頼んだのなら、その弁護士を知らせるのは当然です。

弁護士は依頼人の最大の利益のために働きますから、「あなたの利益のための弁護士」なのです。

姉たちは、「あなたのために動く弁護士」と見るでしょう。

もっと公明正大にやれば良いのです。
弁護士を頼むにしても、説明ではなく事前の話し合いで決めるとか・・・。

今のやり方だと、あなた主導ですから、「騙そうとしている」と見られてもしょうがないです。

ただまあ、検認は裁判所でしかできませんし、検認が済んで遺言書と認められても、遺言の内容まで認められたわけではありません。

最終的には、全員の利害の擦り合わせです。
弁護士が入ろうと、それが正解にはなりませんから。

泥沼です。
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一応正解としては,見せる必要がないということでしょうね。

淡々と検認の手続を進めればいいだけのことです。揉め事は,そのあとに対応すればいいことで,まず,入口に入らないと,次に進むことはできません。

 しかし,一旦弁護士を頼んだのだから,そんなことはここで質問をするのではなく,弁護士にまず尋ねるべきことです。
 弁護士の仕事は,基本的に,依頼者に対する法的サービスで,あなたのいうような,法律に関係する疑問に答えるのが本来の仕事です。
 まだ着手金を支払われていないのかもしれませんが,弁護士と関係ができた以上は,あなたの疑問に答えるのは,その弁護士の仕事であって,ここで質問をして,ばらばらの答えを聞くような話ではありません。

 まあ,弁護士によっては,愛想のない言い方や,上から目線での言い方をする人もいますので,抵抗があるというのは分からなくはないですが,プロのことはプロに任せる,ということは,しっかり認識すべきでしょうね。
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でしたら、検認までの作業をお願いしたことになるので、連絡先を伝えてよいと思いますよ。

出てきた結果にお姉さま方が納得いかないということになれば、その後に争族ですね。
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あなたがあなたのメリットのためにあなたの費用で雇う弁護士でしたら、お姉さんたちに相談は不要です。

お姉さんたちは必要に応じて自分たちで弁護士を雇うことになるでしょう。なんやかんや言っても遺留分はありますので、早めに弁護士にお姉さんたちと交渉することもお任せして、直接連絡を取ってもらいましょう。
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この回答へのお礼

この協議に入る段階で葬儀関連、相続に関する費用、それに弁護士を頼むからこれらの費用は故人の
口座から差っ引かせてもらうと姉に了解は取ってます。

お礼日時:2023/08/07 09:24

遺言があっても遺留分を請求されれば単独での相続は出来ません


遺言が法的に有効かどうかは弁護士に調べてもらいますから姉の言う事など関係ありません
姉に相談する前、先に弁護士に相談したのですから、質問者さんが遺言に従い全てを独占しようとしているのは明らか
怒って当然です
当たり前
弁護士の名前を言うのも当たり前
質問するような事ではありません
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この回答へのお礼

結果的にはそうなるでしょうね。
遺言が出てきたので弁護士に見せた。
それだけたけど。

お礼日時:2023/08/07 09:12

怒鳴り込まれてビビるような羅弁護士の商売はできませんよ。

法律がどっちの味方か考えれば分かるでしょう?
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なぜ弁護士名を隠したいのですか?弁護士は一度受任した以上あなたのために働いてくれます。

心配はないですよ。
あ弁護士から説明してもらった方が話が早いと思いますよ。
ただし姉たちには遺留分を請求する権利があるので、遺言状が検認されたとしてもあなたが100%相続できるわけではないでしょうが。
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この回答へのお礼

姉の性格考えると弁護士に怒鳴り込むのではないかと。

お礼日時:2023/08/07 08:12

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