A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
>相続人がいない…
って、配偶者や子、孫、曾孫が 1 人もいないのは分かりますが、甥や姪も全くいないのですか。
70歳ならまだ親がいても不思議ではありませんが、親も既に旅立っているのですか。
法定相続人になり得る最大限が甥・姪なのです。
甥・姪の子やいとこ以遠は関係ありません。
たいへん不謹慎ながら、あなたが負債を抱えたまま旅立っていったら、甥・姪が肩代わりしなければいけないのです。
豪邸を残すのなら確かに遺産ですが、並のサラリーマンが住んでいるような家なら“負の遺産”と見られるだけです。
>またどうしておくといいの…
本当に法定相続人が皆無だとしても、それはあなたがどうしたいのかによります。
法令類の定めるところによって四角四面の処置を望んでいるのなら、下の方々が言われているとおりです。
しかし現実問題として多くの場合、誰に看取られることもなく自宅で孤独死、何年かのちに行政の職権で建物の取り壊し、跡地は競売となります。
くどいようですが、本当に相続人は誰もいませんか。
何十年も会ったことがなくても戸籍上のつながりさえあれば、家の取り壊しをはじめ正も負も含めて遺産処理は、甥・姪の責務となるのです。
No.2
- 回答日時:
相続人不存在の状態が確認されると、遺された財産は
民法上法人となり、「相続財産管理人」が選定されます。
この相続財産管理人が相続人や相続債権者を捜索しますが、
一定期間それらが現れなければ、
相続人のいない財産は最終的に
国庫に帰属することとなります。
(民法951~959条)
またどうしておくといいのでしょうか?
↑
遺言書を書くことをお勧めします。
遺言書を書くことによって、身内ではなくても
お世話になった人や、財産を贈与したい人に
遺産を遺すことができます。
また、地方公共団体や福祉・環境問題などに取り組んでいる
NPO法人に遺産を寄付することも可能です。
寄付をする場合は、現金や更地の土地がよいでしょう。
遺言書には自筆証書、公正証書、法務省預かり
なんてのがあります。
少しでもミスがあると無効になりますので
弁護士、司法書士、行政書士などの目を通す
ことをお勧めします。
一度、専門家と相談しましょう。
相談だけなら弁護士でも30分5千円ぐらいだし、
最近は無料の法律相談も増えてきました。
No.1
- 回答日時:
相続人がいない場合・・・と検索してみては?
また、亡くなった際のことを、相談できる行政書士さんなど、「市報」などに載っていませんか?
私は、子供がいませんので、市報をみて、「相続についての無料相談会」に行ってきましたよ。
また、本屋さんで、
「クロワッサン特別編集 大切な人を亡くしたあとの手続き (マガジンハウスムック) (日本語) ムック – 2020/7/16」を、見かけました。
すごく分かりやすかったです。
また、
「クロワッサン特別編集 身内に迷惑をかけない生前の手続き。 (マガジンハウスムック) (日本語) ムック – 2019/10/28」
という本も見かけました。
終活をおすすめします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 通信費・水道光熱費 付き合ってる彼氏がいて3年です。 わたしは27歳 相手は33歳です。 ここ最近一人暮らしを始めたので 4 2023/02/15 08:21
- 大人・中高年 子供部屋おじさん(おばさん)を気持ち悪いと思うのは普通ですよね? 障害や病気を持っていたり、介護問題 1 2023/07/22 21:25
- 相続・譲渡・売却 土地と家の名義が違う相続 4 2023/06/01 08:04
- 父親・母親 子供の転職に口出しますか? 6 2022/03/29 14:08
- その他(悩み相談・人生相談) 付き合ってる彼氏がいて3年です。 わたしは27歳 相手は33歳です。 ここ最近一人暮らしを始めたので 2 2023/02/14 21:28
- その他(悩み相談・人生相談) あなたがこの主婦の場合、地獄の始まりはどういう状況ですか? 48歳主婦:身内は弟のみ、28歳で結婚、 1 2023/05/12 21:35
- 相続・遺言 質問です。 1 2022/11/06 20:08
- 一戸建て 都会での一戸建て持ちの割合について。 東京や大阪などの都会に住んでいる場合、一軒家やマンションなど家 6 2023/05/07 10:40
- 相続・贈与 遺産相続について 例えば 一人暮らしの母が亡くなった場合 わたしは四人兄弟 現在絶縁状態 母かもし遺 7 2023/08/19 13:11
- その他(住宅・住まい) 騒音問題 助けてください 5 2022/05/23 17:37
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
配偶者が死去した時に借金が発...
-
遺産の総額は誰が確認し、誰が...
-
近親とは?
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
民法234条の合意書
-
バツイチ子持ちの彼と結婚しま...
-
相続で株券を手にしてしまった...
-
親戚からの嫌がらせを何とかし...
-
遺産(現金手渡し)の受領証明
-
戸籍謄本以外で実父を知る方法...
-
遺産に関してです、父親現在年...
-
抵当に入っている土地に家は建...
-
特別代理人として適任である理由
-
兄弟の縁のきりかた
-
地上権の相続登記は必要ですか?
-
小作権解除について
-
2/16㈭に【相続放棄の手続き】...
-
90代の祖父には兄弟が8人いるの...
-
相続税について知識のある方教...
-
財産相続が決まってないのに、...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
私には弟2人がいます。三人兄弟...
-
相続 配偶者死亡 子供1人 孫2人...
-
相続の前借り
-
相続放棄は行政書士に頼むべき...
-
マンション管理組合の弁護士か...
-
相続で調停から審判になりそう...
-
田んぼの一部を農道として市に...
-
取締役が一人もいなくなった会...
-
相続人が放棄した場合、被相続...
-
45年前に死亡した祖父の土地の相続
-
相続の件です…48歳の世間の知ら...
-
遺産分割 実の兄とで遺産分割で...
-
大阪で相続に強い弁護士を教え...
-
遺産相続に勝手にはんこを押さ...
-
相続の金額を知りたい
-
遺産相続について質問
-
相続のお金を取られた
-
被相続人の賃貸収入について相...
-
相続財産の管理方法。 簡単に現...
-
財産分与について教えてくださ...
おすすめ情報