相続で負の財産の拒否について
いつもありがとうございます。
現在相続で揉め、調停になる事になりました。
この時期固定資産税、車の税金の請求が来ますが、昨年度は私が全て払いました。
まだ未分割で何もせず2分の1を請求してくる兄がいます。(相続人2人)
調停に進む事になるまでやり取りはたくさんしました。
その中に私より
今年度は税金を全て払ったので来年度はそちらで払ってください。という通知を弁護士を通して出しましたが返答がありませんでした。
で、私は市役所に連絡して全ての税金を兄へ請求して下さい。とお願いしました。
固定資産税は解りました。となりましたが、軽自動の税金は兄側の弁護士に話します。
と言われ、次の日に兄側は拒否するそうです。納付書はどなたに送れば良いですか?と何度も言われ、こちらも拒否します!と言っても、こちらも困りますので、あなたに送りますので調停で話し合ってください。
と言われ、私の弁護士に話した所、市役所の担当の人に、延滞金払ってもいいので未納にします。と伝えて送ってもらってください。との事でそうしました。
拒否します。と言ったことによりこれって財産放棄じゃぁないですか?
被相続人が亡くなって2年経ちますが全て負の財産は私が払いました。もちろん兄側には領収書を掲示し、2分の1の支払いをお願いしましたが、無視されてます。
相続税の支払いも一つの銀行だけを解約して足りない分は私が支払いました。
それも兄側は承知の上です。
それなのに全くお金を払うとか、別の講座を解約するとか言ってこなく、2分の1を支払え!と言うだけで・・・
先月やっと調停依頼を出せた状態です。
死後3ヶ月以内に放棄する旨を家庭裁判所に提出するというのは分かってますが、今回みたいな時はどう考えたら良いのでしょうか。
私としてはかなり納得がいかないのですが・・・
よろしお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご承知のとおり、相続放棄は裁判所で行う手続のことで、裁判所外でそれを行うことはできません。
「拒否します」と言ったところで、法的に何らの意味も持ちません。
お互いに弁護士が付いている状況なので、徹底的に戦うしかないでしょう。
最終的には2分の1ずつ分け合うことになると思いますが、
あなたが払った税金などもすべて2分の1は兄に清算して貰うような調停内容にすべきと思います。
そうなるように、あなたが支払った領収書を証拠として提出できるよう準備してください。そうしないと、無視される可能性があります。
ありがとうございます。
今現在支払いの精算等は既にお互いに話が済んでると理解しているため、一切支払いません。と言ってきました。
四十九日前に弁護士を立ててきて、連絡を取るな!と言われ、精算については全く話していなく、請求したらそういう回答で頭に来ています。
こんな相続ってあるんですか?
歩み寄る気持ちが全くなく不利になると無視です。
バカ同士で全く話が通じなくこんなに長い間分割出来ないでいるんですよね・・・
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