人生最悪の忘れ物

共有財産の修繕費についての質問です。

昨年相続の準確定申告が終わりました。
その後、相続は無事に期限ぎりぎりで終わりました。
ただ準確定申告が終わってから分割協議そして銀行の凍結解除時に清算がありました。
賃貸物件の不動産収入です。
不動産は当方が取得。
当初は税理士の方が賃料等は当方にと言っていながら清算時に共有財産とのことで各々に振り分けました。この共有財産とのことは当方から言ったのですが、清算前日にも当方から収支の報告書をだしたにもかかわらず強硬に清算。金額の相違を伝えると当方が言ってたからといい明細は決済が終わったのちに送付してきました。当方も妥協してとりあわず終わったのでよしとしました。
そんな最中に決済前日に賃貸物件の不具合で工事することになりました。
決済時の末日までの賃料の支払いは各々にしておりますので共有財産。
修繕費はもちろん連帯責任と解釈しております。
税理士の方にはその旨を再三伝えしぶしぶと相手方に話てはくれたものの不満とのことです。
この場合、賃料も支払っているので修繕費も請求しても妥当かと認識しております。
請求書を出してくれても相手が支払うのを拒否した際には今後はどのような対応をしたらいいでしょうか?法的には有効ですよね・・・

皆様のアドバイスをいただきたくよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

共有財産にかかる修繕費は共有者同士が負担割合を決定し負担すべきものです。


共有持ち分に応じて負担するが法律論では指示される負担割合ですが、共有者全員が同意していれば、例えば一人の共有者が全額負担しても良いわけです。
本事例では「誰かが全額負担する」同意はされてないのですから、当然に実額の負担者は他の共有者に負担額を請求できるでしょう。

これは、共有者全員が「そうか、そうか」と納得してくれれば済む話なのです(※)。

共有者全員が納得いかない、あるいは実額負担者が「なんで、おれが全部負担せんとあかんのだ」と言い出し、当事者同士で話合いがつかなければ、法律で決着をつける話になります。

いきなり裁判所に申述しても「お互いに話合いをしてくれ」と言われるので、弁護士に依頼して話合いするわけですが、これで話が付かないと「裁判官に決めて貰う」ことになるわけです。

ここで「弁護士に依頼する前に、事情を知ってる税理士に話をしてもらう」手がありますが、実は税理士には気の毒な話です。
税理士にとっては「個人と個人の間の争い事に対して、どちらかの代理人になる」ことは非弁行為(※2)として禁止されてるからです。

とはいえ、頼まれれば「ちょっと話をしてみます」と言うでしょうが、実は「困った事を依頼されてしまった」が本音です。

税理士の中では相続税はやらないという人がいます。
能力的に相続税申告書の作成ができないのではなく、相続人間のもめ事に巻き込まれて非弁行為をするはめになるのが嫌だからです。

本例は、とりあえず税理士を通じて話が進まないとはっきりしたら、弁護士に依頼するのがベストだと思います。

なお、ご承知でしょうが、賃料発生する不動産については遺産分割協議が整うまでは賃料は法定相続分で不動産所得に計上すべきものと法令通達で定まってます。
ご質問を読む限り、この辺りの説明について税理士に齟齬があったように感じられます。それだからと「身内のもめ事の仲介」を税理士に依頼するのは、非弁行為という違法行為を押し付けるような事になるので、控えるべきでしょう。
仮に「今の争いの原因」が税理士の説明に非があったとしたら、弁護士費用の一部負担を求める事は可能かもしれません。


仲間で会食した際の費用を、どのように負担し合っても他人が口出しできるものではない、と言う話と同じです。
※2
非弁行為。弁護士の業務を弁護士資格がない者が行うこと。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございます。

今回の相続申告書を確認しましたところ、税理士さんは準確定申告時で清算をされていました。不動産の賃料は計上されておりません。
銀行の凍結解除時に賃料等を振り分けされたようです。
これも税理士さんが独自にされたようです。
非弁行為ですよね・・・
よって当方の子供が相続人の一人とのこともあり確認しましたところ、
今回の準確定申告後の賃料は令和3年度の確定申告に不動産収入と計上されていました。
昨年、相手方(兄姉)が弁護士を依頼したときにも税理士さんは、分割協議書を作成してしまい本人は免許はく奪になってしまうと悩んでおりました。
前回の相続時も税理士さんが独自にやってしまうことが見られました。
母も当時は高齢でもあったし、任せたのかと思います。
今回も同様です。分割協議では、当方が本来取得する財産の隣接する土地(わずか)などを勝手に兄にしたりしました。
仲のいい兄妹でしたらいいのですが。
今後、売却などするに境界の立ち合い等で面倒なことになりますよと伝え、当方に変更してもらいました。
たまにですが、税理士の仕事をしているとあたかも自分の財産のように思いこむ方がいるそうです。
現在、税理士さんは困っておられるようです。
でも本人がしたことは責任をもってやってもらおうと思っておりその旨をつたえました。
請求書と回収までお願いしました。
相手方に説得するでしょう・・・
当方が弁護士を依頼するのは簡単です。
追記
今回の相続は母の遺言書があったにもかかわらず、結局は相手が弁護士を依頼し分割協議にとなりました。当方も分割協議には応じました。
税金面で優遇されますから。(当方 遺言執行者)
土地建物を処分することなく、どなたにも持ち出しがなく税金を支払うまでもっていきましたから。
そんな最中の物件の不具合です。
不幸中の幸いと申しますか、
最後まで母が見守ってくれていたのかと感謝しております。

余談が長くなり恐縮です。

とても分かりやすいアドバイスをいただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2022/03/30 11:44

共有者の同意なく、不要な(あるいは過剰な)工事を、勝手に実施した。


といった主張にはどう反論するんですか?


あなたが単独で所有することになった資産は、工事による修繕がなされる前の一部欠損のある資産であって、その修繕による便益はあなたのみが享受するのですからあなたが負担するのが当然ではないですか?

(例えばオンボロの自動車をあなた以外の相続人が相続することになったとき、名義変更の前日にフルでオーバーホールしたとして、その費用はあなたも負担すべきとお考えですか。)

同じことですが、工事はなぜ「決済前日」でなければならないのですか?
その翌日(あなたの単独所有になってから)ではいけないのですか?
他の相続人に負担させるためにその工事を強行したのではないですか?


といった点が論点になるのではないですか?
というか、上記について、
「時期・内容・金額とも妥当なものである」ことを意を尽くして説明するのが解決方法ではないですか?

それを、この場で説明しろと言っているのではありません。
あなたの請求したい相手(他の相続人)に、説明して納得してもらうのが解決策でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございます。

一番理解しているのは税理士の先生かと思います。
そんなこともあり引き受けてくださったのでしょう。
説明不足ではありましたが、母には後見人がついておりました。
母の財産は兄(実家)が管理するとのことですべてにおいて(生活費も含む)優遇されておりました。
きちんと財産管理をしていなかった結果です。
昨年も同様のことがあったにもかかわらず保険すら使用せず、また繰り返しなりますと言われていながら応急処置しかしなかった結果です。(母生存中)
そんなことも忘れてしまったのであれば認知症で病院に行った方がいいのでは?と思います。
皆様からアドバイスをいただきとても勉強になりました。
少しでもアドバイスをいかした解決策を考えたいと思います。
どうも有難うございました。
取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2022/03/30 18:38

建築関係の仕事をしているものです。



不動産の名義が質問者さんなので、その修繕費用を他の相続者が払うのは拒否感があるのは当然のことと思います。
もちろん、未来に向けて収入が見込めるならば支払いをしようと思いますが、他人の財産の修繕費を気持ちよく払える人はあまりいないと思います。

一定期間の家賃収入を共有財産として精算したとのことですので、おそらくは最大でもこの「共有財産として精算した額」までしか払おうとはしないと思います。
また、多額の修繕費用は質問者さんの財産価値を上げるだけなので、一方的に「割り勘」にするのは無理があります。

修繕によって未来の価値を得ることが出来るのは質問者さんだけなので、そのあたりは考慮が必要でしょう。

法的な部分は最終的には弁護士の出番で、このようなケースでは「正解」はありません。

ある程度、割り引いた修繕費用の請求にとどまるかと思います。

参考まで
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございます。

修繕費用にあたりいろいろと困難なことは承知しております。
相続にあたり相手方が弁護士をいれ長引いてしまい、その間の管理は代表者(財産管理)でした。同じような不具合がありなおさないと同じことになりますとのことを言われながら放置した結果でした。
今回の修繕費用も当方が支払った賃料の1/10に抑えております。
今後予測される修理に関しては請求しておりません。
相手の気持ち次第になるのでしょうか?
現在、税理士の先生が間に入って説得してくれています。
当方としては皆さまが納得いくように法的の方がいいかと思います。
みなさまからアドバイスをいただき勉強になりました。

取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2022/03/29 17:31

共有物件なら、その維持に関しても持ち分に応じて負担の義務があります。



最終的には裁判ですね。

弁護士に相談です。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

金額的の問題ではなく当方は正当に所得をわけて支払ったにもかかわらず渋い反応とのこと。実際、本人たちもバカじゃないのでわかっているハズ。
いやがらせとしか思えません。
歳の離れた70過ぎの人がすることとは思えません。
やはり弁護士の方に相談した方がいいでしょうか?

修繕費の支払いは結構な金額です。
一時的にでも当方が負担するとなると気が重いです。
どちらにせよ支払い義務はあるとのこと。

支払いに対して弁護士の先生から督促をだしてもらうのも可能かと思っております。これが一番早いでしょうかと思っております。

アドバイスをいただき安心しました。

取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2022/03/29 11:35

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