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孫として遺産をもらう権利はありますか?その場合はどのような場合になるのでしょうか?
私の祖父は10年近く前にがんで亡くなりました。祖母も今元気で生きており、子は母を含めて3人おります。
また、私を含めた孫はその当時5人おりました。(現在は7人です)
その当時は私も幼かったので、遺産などにあまり興味はなかったのですが、祖父の遺産は会社を経営しており土地なども多かったので最近になって孫として遺産はもらえるのか気になり、祖母や叔母、母親にさりげなく聞いたところ
母「少しはもらった」
叔母「もらっていない」
祖母「少しは子供に渡した」
と言っていました。私がまだ学生なのもあるのか、なかなか詳しいことも教えてもらえません。かと言って、遺産に固執していると思われるのも嫌なのであまりつっこんで聞くことができません。ただ、祖父は末期がんだったので遺書を書く時間はあったはずですが、実際遺書があったかどうかはわかりません。
孫として遺産はどれくらいあったのか知る権利は法律的にありますか?



*祖父には私が初孫だったのもあり、孫の中でも思春期に入るまではすごく可愛がってもらっていました。
今朝、祖父が私を呼び出して「おまえにも遺産相続する」と言われる夢を見ました。その時祖父を抱きしめた感覚が普段の夢と違って、なにか私もしないといけないのではないかと思い、投稿させてもらいました。
大好きだった祖父が私に残してくれたものがあれば・・・・と思います。
できるだけ詳しく教えてください!!
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

残念ながら、質問者には何一つ権利はありません。


10年前に揉め事もおこらず、円満に分割協義が整っていると推測されます。

あと数十年後、お母様がお亡くなりになられた際には、お母様の財産は質問者様にも権利があります。

>>今朝、祖父が私を呼び出して「おまえにも遺産相続する」と言われる夢を見ました。

 →祖父が可愛がってくれたという、金銭的財産よりも素敵な、思い出  という財産を残してくださったのですね。
  ぜひ、頻繁に墓参りでもして、祖父のご冥福を祈って下さい。
 
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この回答へのお礼

思い出も大切な「財産」ですよね。大切なこと忘れてました。祖父に教えてもらった大切なこと、忘れないでいたいです。
ありがとぅございました

お礼日時:2008/10/20 21:57

>孫として遺産をもらう権利はありますか?



 基本的には、相続権はありません。遺言があれば遺贈を受ける権利はありますが。
 ただ、質問者様の親がおじい様の亡くなる前に亡くなっていれば
代襲相続権ってのがありますが、それは質問者様にあてはまりませんので、質問者様は祖父からの相続権はないと言う結論になります。

>孫として遺産はどれくらいあったのか知る権利は法律的にありますか?

 偉そうに言うと、日本の法体系から言いますと、現状の紛争解決に役立つための最終解決手段になり得るならあります。
 例えば、質問者様のお母様が亡くなり、相続するとき、土地の名義が祖父のままだったときに、あなたはまず、お母様に名義を移す必要ありますね。そのとき、叔母などが、「実は私は父(質問者様から言うと祖父)から、特定の土地などをもらった」とか「寄与分がある」とか言い出して、法定相続分以上の持分を主張しだしたときは、まずあなたは祖父の遺産はどれくらいあり、またその相続分を知る権利が発生するでしょう。
 それを確定しない限り、あなたへの母からの相続分がわかりませんからね。

 そういう、具体的訴訟において、確認の利益が無い限り、ただ漫然と
なんとなーく知りたいなー程度では裁判所は、訴訟を受け付けてくれません。ましてや、あなたにとっては本気かもしれませんが、夢で祖父に合った。大好きだった祖父が残してくれた財産を知りたいから訴えますなんて主張は絶対通らないでしょう。

 まあ、あなたは祖父の財産が無くても不自由なく暮らしていけるならそれに満足すべきでしょう。ここのサイトには借金でクビが回らない方の質問もいっぱいあるわけですから。
 あなたを祖父がかわいがってくれたことが最大の遺産じゃないですかね?
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この回答へのお礼

くわしく教えていただき、ありがとうございました。
法律は具体的なものがないと当然難しいですよね。

お礼日時:2008/10/20 22:00

例えば祖母さんの実の子供が一人も射ないのでしたら質問者さんにも相続の権利が出てきますがお母様を含めて3名ですからその3人で分けることになります。

と言うことで質問者さんには権利は一切ありません。
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この回答へのお礼

そのとおりだと思います。回答ありがとうございました

お礼日時:2008/10/20 22:01

お母様がご健在ということですので、特段の事情がないかぎり、孫は法定相続人にはなりません。

遺言書があり、孫あての遺贈の記載があれば、遺産をもらうことは当然できます。会社を経営されておられたということですので、つきあいのある弁護士などに遺言書の作成等を依頼されていた可能性が高いのではないでしょうか。遺言書が無ければ、質問者に遺産をもらう権利は原則としてありません。
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この回答へのお礼

遺書はやっぱりあったんじゃないかと回答者様のご意見を聞いて、思うようになりました。もう少し時間をおいて祖母に聞いてみたいと思います。なんかはっきりした意見を聞けてすっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 22:05

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