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代襲相続について、祖父が亡くなった時、例えばその実子が行方不明になっていて、まだ失踪して7年は経っていない場合、代襲相続する孫は2割の税金加算を受けるのですか?知識として知りたいです。

A 回答 (1件)

相続人の死亡が確認されるまで代襲相続とはなりません。


行方不明であるなら失踪宣言が出されるまでは、不在者財産管理人選任の申立てを行って遺産分割協議を行います。
死亡となって初めて相続になりますが、失踪から7年経っていないなら、不在者財産管理人を立てて相続手続きをするだけです。
あくまでも相続人は行方不明となった本人です。
不在者財産管理人は行方不明者に代わり財産を管理する義務があり、定期的に家裁に報告する必要があります。
そこから「家族」の生活費は出してもらえません。
できる支出はあくまでも本人が払うべき物に対してのみです。
例えば本人宛てに来る固定資産税などの税金ですね。

失踪とみなされて相続となる前に孫がその相続財産に手を付けるなら、横領着服扱いでしょう。
行方不明者から贈与の意志確認はできないので、贈与扱いになることはありません。
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