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父、母、兄、弟の4人家族です。

弟が一番先に亡くなりました。
数年後に父が亡くなりました。

父を被相続人とすると、相続人は母と兄の2人なので、
基礎控除を考える上での法定相続人の数も2人になるのでしょうか?

弟に子供がいればその子供が代襲相続人となることは分かるのですが、
子供がいない場合どうなるのか、調べても分からなかったので、
教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

その通り、2人ですね。


ただ、お母様は配偶者控除があるので余程の財産家でなければ大丈夫でしょう。
 
https://chester-souzoku.com/declaration_new/part …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/22 20:35

相続人はお母様と、お兄様の二人で確定でしょう。

(養子縁組をしている人がいなければ)
私は次男ですが、父が死に兄が先に死に兄には子供もいませんでした。母の相続人は私一人です。税理士に確認済み。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/22 20:35

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