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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>被相続人と兄の父親は生きているが母親は死亡している。
兄の父親って、被相続人の父親じゃないんですか。それとも異父兄弟?
・兄の父親が被相続人の父なら
法定相続人は 配偶者と父
・兄が異父兄弟なら
法定相続人は配偶者と兄の子
No.6
- 回答日時:
相続人の判断基準
常に相続人であるのが配偶者
第一順位に直系卑属(子、子が無くなっているなどの場合には孫など)
第二順位に直系尊属(親、親がいなければ祖父母等)
第三順位に兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに無くなっているなどの場合には甥姪)
だったかと思います。
子がいないということで、孫などもいないと考えると、第一順位がいませんので第二順位になります。
両親のうち父親が存命ということですが、母親の両親、すなわち祖父母などはいないのでしょうか?すでに無くなっていると考えます。
第二順位がいますので、第三順位へ行くことはありません。
結果、被相続人の配偶者と父が相続人となり、法定相続分は配偶者2/3、父1/3だと思います。
子がすでに無くなっているなどで孫がいる場合や母の両親である祖父母がいる場合など条件が変われば、相続人も変動します。
また、あくまでも相続開始時である、被相続人がなくなった時点で判断することとなり、その判断すべき時期以降に相続人がなくなった場合には、代襲相続で考えるのではなく、相続の相続として、新たな相続人を判断することとなります。手続き時で判断してしまうことと内容にしましょう。金融機関や法務局で指摘されることとなるでしょう。
相続対策などで遺言書等をお考えの際には、遺言書の種類や要件もありますし、相続人に与えられる遺留分にも注意が必要です。そういったことを考える場合には、司法書士などに相談することをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
法定相続人は、配偶者と父です。
配偶者が2/3、父が1/3に
なります。
兄や兄の子は、法定相続人には
なりません。
相続人が誰になるかは、遺言などに
よります。
遺留分権利者は、配偶者と父に
なります。
兄弟に遺留分はありません。
No.4
- 回答日時:
法定相続人は配偶者と父になります。
誤回答に注意。
親や兄弟がいる限り配偶者だけということにはなりません。
配偶者は順位は関係なく常に法定相続人で、
順位があるのは子、親、兄弟姉妹です。
(民法887条、889条)
https://osd-souzoku.jp/successor/
相続人は実際に相続した人を指しますのでお書きの内容からは不明です。
No.1
- 回答日時:
配偶者及び子供が法定相続人の第一順位です。
ですのでこの場合、配偶者がいるので、法定相続人は配偶者のみです。配偶者がいない場合は第二順位の父親が法定相続人になります。
なお相続人とは遺産の相続を受けた人のことです。遺言や法定相続人全員のの意思が一致すれば、法定相続人以外にも遺産をわけることができます。
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