2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

母親が死去し(父親は既に死去し一人暮らし)、子供は姉と妹(私)の二人が相続人です。
姉とは母親・妹共に折り合いが悪く、姉は、案内をしたにもかかわらず死去した時から通夜、葬儀はおろか忌明け(49日)にも顔を出しません。
全て妹が段取りし、母親から生前預かっていたお金から支払いました。
今回、ご教示して頂きたいのは、母親の死去より、現在まで
母親の備品が多く、遺品整理、片付けと共に自宅の保全・管理の為に寝泊まりしています。(妹の自宅は別にあります)
この費用について、遺産相続分から請求できますでしょうか。備品が多く、既に100日ほど経過していますが、姉が全く連絡も来ず、一切手伝いもせず片付けを放棄しています。
姉は、遺産相続しか念頭になく妹に整理全てを押し付けて、今回遺言書の検認手続きが完了しました。分割協議へ移行すると思われますが、その時に正当にこの労務費と要した費用は請求できますでしょうか。
死去した後なので、寄与分とは、少し異なるかと思いますが
如何でしょうか
ご教示お願い致します。

A 回答 (5件)

>この費用について、遺産相続分から請求できますでしょうか



自分のやりたい事もせずに親の遺品整理をしているのですから当然貰ってもいいのです
私も兄と姉がいて、兄が亡くなった時に1人で遺品整理、アパートの片付けなどして姉に日当(1-2万円)を貰うからと言って2日ほどかかりました
姉は嫁いでいるし、休めないって事なので自分で全部で行った次第です

身内の場合は、誰かがやらなければ誰もしてくれません
業者を雇ってすれば金額も半端では無いですし、業者さんのそばで忙しそうに何かするしかないみたいですよね
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>この費用について



必要経費を領収書などを揃えて提示し、姉が合意したら支出できます。
姉の合意なしに行ったのであれば、支出する根拠がありません。
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あなたが勝手に進めて、後で請求は無理です。



何らかの見積もりを出して、姉の合意を得ることです。
当然、協議は必要ですが。

それでも合意が得られないのであれば、片付けはストップです。
当然、遺産の分割協議も進みません。

姉は現状を確認していないわけですから、後になって、「あれがあったはずだ、あなたが隠したに違いない」などと言いがかりを付けてくる可能性もあります。

「通夜、葬儀はおろか忌明け(49日)にも顔を出しません」なわけでしょ。
まともに考えても疲れるだけですよ。

姉の同意が得られないのなら、弁護士に頼むのが楽ですけどね。
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>母親の備品が多く、遺品整理、片付けと共に自宅の保全・管理の為に寝泊まりしています。

(妹の自宅は別にあります)

遺品整理とは、何を整理したんですか?
遺産分価値協議もまだなら、姉の権利を侵害したことになりますよ。
冷蔵庫の中身とか腐敗するものなら問題はないでしょうが、日用品や衣服なら、あなたが不利になりますね。
自宅の保全・管理というのも、寝泊まりまでしなくてはならない保全・管理とは何でしょう?
また、最終的に実家をあなたが相続することになる場合は、あなたがあなたの利益のために行った行為となりますね。
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遺品整理の労費の請求の根拠は有りません。


姉妹で相談して日当とか取り決めて行うしか無い。

今からでも相談すべき。
整理を業者にいた場合の見積もりを提示して、
私がやることでこれだけ節約出来ると試算表を見せて話し合う。


私の義父が昨年11月亡くなり、妻が毎週遺品整理で出向いています。
妹の方は、仕事がとか足無いとか言い訳で手伝いは無いです。
それでも大量のゴミと言える、衣類とか書籍とか趣味のモノなど整理が大変です。買い取りにも見てもらったが、持ち出し(廃棄費が掛かる)と言われて、仕方なしに私の妻が仕分けています。私は休日にトラックで運び出しを。

遺品整理は大変な作業です。
お疲れ様です。
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