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義兄が姉と結婚したときに、養子に入りましたが、更に両親と養子縁組をしました。その後両親は亡くなり、姉も病気で亡くなってしまいました。姉夫婦に子どもが無いので妹として私は姉の遺産の4分の1を受けとりました。
それで質問なのですが、今後義兄にもしものことがあった場合、義兄が相続してきた遺産や彼自身の遺産を引き継ぐのは 誰になるのでしょうか。義兄の母親は健在で二人の兄弟がいます。相続人の中に私も入りますか?私の両親と養子縁組をした義兄と私は他の兄弟と同じ考えになるのでしょうか。
はっきり言いますと、義兄に私の実家のお墓を守っていく気持ちがないので、遺産のすべてが義兄の実家に流れるのが嫌なのです。
浅ましい質問で申し訳ありませんが、どうしてもきちんと知りたいのでよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2のお礼に書かれた
> 義兄が亡両親から離縁することはいつでもできるのでしょうか。そしてそのときは私にも連絡が来るのでしょうか。
義兄が生存中はいつでもできます。本人と亡養父母のことですので、家裁の許可をもって、本籍地市役所で離縁の戸籍手続きをします。このことは、本人が知らせないと、あなたが知りうるのは、戸籍を取り寄せた場合でしょう。
余計ですが、義兄、その母の順で逝去されたら、遺言でも残してない限り義兄遺産にかかわることはありません。
義兄の実母はかなりの高齢なので、義兄にもしもの事故でも無い限り順序は普通だと思います。
もし、義兄が離縁したら怒りが燃え上がること間違いありません。私には兄弟分が入らなくなってしまいますからね。そういうことがはっきりわかって覚悟ができました。祭祀継承についてきちんと確認しておこうと思います。結局その事が一番の気がかりなのですから。
二度に渡り誠にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
義兄さんの養子なのですよね?
それなら相続人ですね。子供になるのですから、貴女だけです。
義兄さんの両親・兄弟は、子供がいない場合に相続人になれます。
No.2
- 回答日時:
> 養子に入りましたが、更に両親と養子縁組をしました。
?単に姉と結婚した義兄が、あなたの両親と養子縁組した、ととっておきます。
義兄の相続人はだれか、という質問は、現況義兄の実母のみとなります。あなたが相続人となるのは、義兄に祖父母等はいないものとして、実母が先に他界した場合です。そのときは義兄の兄弟と同等に相続となります。
仮に家裁の許可を得て兄が亡養父母と離縁したら、あなたは相続人となることはありません。一案として義兄が年上なら、あなたが義兄の養女として養子縁組するといいでしょう。そこまでしますか?
義兄が相続した姉遺産やあなたの両親の遺産は、すでに義兄自身の物で、あなたが相続人とならない限り、かかわることはありません。ただ祭祀継承については、どうなっているのでしょうか。義兄が継承したのであれば、今後のことは義兄の指定した人、慣習、それでも決まらなければ家裁にもちこんでの審判をあおぐことになります。
義兄が亡両親から離縁することはいつでもできるのでしょうか。そしてそのときは私にも連絡が来るのでしょうか。再度お教えください。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>両親と養子縁組をしました…
普通養子ですか、特別養子ですか。
まあ、普通養子だとして話を進めます。
>姉も病気で亡くなって…
>姉夫婦に子どもが無いので…
>義兄の母親は健在で…
姉婿の実親が法定相続人です。
実親が健在な限り、あなたおよび姉婿の実兄弟は姉婿の相続人ではありません。
実親が旅立った後で姉婿も旅立てば、法定相続人はあなたと姉婿の実兄弟全員で均等割となります。
http://minami-s.jp/page008.html
>遺産のすべてが義兄の実家に流れるのが嫌なのです…
嫌だといっても、姉婿自身が健在なうちに一切の財産をあなたに譲ってしまわない限り、有効な手立てはありません。
仮に「遺産はすべて妻の妹に」という遺言書を残したとしても、本来の法定相続人である実親、あるいは状況によって実兄弟には遺留分といって、法定分の 1/2 を要求する権利が残ります。
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