
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「族籍を受け継ぐ」というイメージが、かなり厄介なところだと思います。
士族というのは、明治になってできた家の戸籍の身分や格の分類名と理解した方が理解としては都合が良いのだと思います。
明治9年に秩禄処分で秩禄公債が交付されますが一時的財産権で明治中期には消えているでしょうし、だれでも名字は使いますし、帯刀はできないので、「士族」だと言っても、実態的なものではなくて、戸籍上の記載でしかないです。
その戸籍に記載されて人は、皆、華族や士族、平民のように扱われます。
厄介なことに、その一つの戸籍には、親子三代でも使用人でも記載されているのです。次男や三男が嫁をとっても、同じ戸籍に入っているということもあるのです。 なので、新規に戸籍を作らなければ、次男や三男も、さらにその子も、士族のままということもあり得ます。
さらに厄介なことが徴兵制です。政府が多くの兵を集めるために徴兵制にして、何度も規則を変えるのですが、戸主は徴兵の対象にしないという時期もあったために、分家して新規戸籍を作って戸主になるという人が急増したのです。で、元が士族でも、新規戸籍では原則平民とすることになっていたので、嗣子(後継ぎ)以外で分家した人は士族ではなくなりました。 もちろん、士族に婿養子でいくとか、士族の養子になる子もいたのです。
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/ …
幕末の農民の場合、全戸主の2割前後は養子で、武士ではこの割合はもっと高く、多産多死で成人する子供が少ない中、養子縁組により家制度を維持してきた。
明治の頃の士族でも2,3割は、養子をとって家を継がせたということはアルでしょうし、士族の子で、養子に出た子もいたのでしょう。
http://elib.bliss.chubu.ac.jp/webopac/bdyview.do …
次男夫婦、三男夫婦が、親とは別の家屋に住んでいても、戸籍を分けないこともできたようです。

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