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母親が無くなりました。家は生前に売り、そのお金は既に母の銀行口座に入ってます。遺言は無しで、兄妹2人だけなので母の口座の額を2人で平等分割する予定です。それ以外は財産はありません。

お聞きしたいのは、もし母が私を受取人として、わずかながらでも生命保険に入っていた場合、その保険金は別もので、私が全て受け取れますか? 法律では、もし受け取るならそれに値する銀行口座のお金を兄に渡さないといけないのでしょうか?それとも最初の予定通り、口座額は半々、プラス私には保険金受取りになりますか?
法律に詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

生命保険の受取人にあなたの名前が明記されているなら、保険金はすべてあなたのものであり相続財産とは関係ありません。



しかし「わずかながらでも生命保険に入っていた場合」とのことですが、お母さんが保険に入っていたかどうか確認できないのですか?
もし保険に入っていた可能性があるのなら、心当たりの保険会社すべてに確認して、出来ればかんぽ生命なんかも確認した方が良いと思いますよ。

それと、もしお母さんが多額の保険に入っていて、相続預金の金額とバランスが取れない場合は、お兄さんから文句が出る可能性もないとはいえません。
建前上は保険はすべてあなたのものではありますが、お兄さんと円満に収めるために相続預金の受取割合を多少調整するというケースもあることを含んでおく方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

丁寧なお返事、ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/22 12:38

たしか受取人の指定があったら、指定人はそのまま受け取れます。



別に、兄と分ける必要はありません。

受取人が指定されてる場合は、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。

ですから、その保険金は、兄に分ける必要はありません。
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この回答へのお礼

わかりやすいお返事、ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/22 12:39

>もし母が私を受取人として…



保険金は証書で指定された受取人のものであり、他の相続人と分割する必要はありません。

>それに値する銀行口座のお金を兄に渡さないと…

それでは遺産として分割することになってしまいます。

>口座額は半々、プラス私には保険金受取りに…

はい。

ただし、他の遺産も含めると相続税がかかるほどあるのなら、その保険金も相続税の対象にはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

法定相続人が 2人だけなら、
3,000万 + 600万 × 2 = 4,200万
を超えない限り、相続税の心配はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

細かい内容まで書いてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/22 12:40

生命保険だったら、受取人が指定してあるはずですが?

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この回答へのお礼

指定してあります。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/22 12:41

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