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相続について詳しい方に質問します。

私は40代で父親は10年前に亡くなりました。先日、その父の姉(叔母)が老人ホームでなくなりました。30年以上会っておらず、私の両親もその姉とは30年近く疎遠です。何か誤解があり、不仲となったそうです。

ここから本題ですが、その叔母に1億円の遺産があったそうで、亡くなる数年前に遺書を作っていました。おそらく相手はその老人ホームのスタッフのだと思います。司法書士ともう1人、2人の保証人が記載しており、公正証書となっているものが届きました。

自分なりに少しネットで調べたのですが、甥っ子には遺留分がなく、遺書が優先されるとありました。私と私の兄はどちらも、面倒ごとには関わりたく無いという考えなのですが、私の母と母の兄(叔父)がもったいないと興奮しています。

私は相手と裁判してまでお金は欲しくありません。問題は母親が叔父にそそのかされて、大金を使って裁判などしないか心配です。相手は大手の老人ホームです。当然、遺書に関しては抜かりない筈です。そのような大きな会社を相手どって争いたくありません。

相続に詳しい方、今回のケースで私と兄に相続できる権利はあると思いますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに私や兄が欲しくないと言えば、母は「バカなことを言うな!」と攻めます。叔父も同じです。母は兄(叔父)を信頼しており、叔父の素人知識を信じています。

    叔父は弁護士に相談して勝てそうにないなら諦めると言ってますが、僅かでも貰えそうなら母をそそのかしてでも取りに行こうとします。一番最悪なのは、母に費用を出させた結果、1円も入らないと言うパターンです。ハッキリ言って面倒です。

      補足日時:2023/11/22 20:51

A 回答 (5件)

まったく赤の他人に遺贈の遺言書があっても、遺留分が優先しますが、おば様から見て、「配偶者」、「子、孫」、「直系尊属」の方までしか、遺留分請求の権利はないです。

最近は特別寄与料の請求を甥姪もできますが、相当伯母様の介護に貢献されてなければ認められません。
叔父様が弁護士に相談すると言われるのなら、もう任せてもよいのでは。弁護士さんなら、もっと詳しく相談に乗られると思いますが、
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> 今回のケースで私と兄に相続できる権利はあると思いますか?



相続は、権利だけでなく義務も引き継ぎます。

公正証書遺言になんと記載されているのか不明ですが、プラスの財産は受遺者に、マイナスの借金(たとえば入居費の未払い金)はあなたに回ってくる可能性があります。

遺言の有効性を争わないなら、すぐさま相続放棄の手続きを、伯母最後の住所地をうけもつ家庭裁判所にておこなわないと、借財が回ってこないとも限りません。
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>相続に詳しい方、今回のケースで私と兄に


>相続できる権利はあると思いますか?

 相続が発生したらまず行わなければ
いけないのが遺言書の有無の確認です。

 なぜなら、遺産分割において
最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。

 最優先なので権利はアリマセン
弁護士に相談しても無駄です。

 司法書士ともう1人、2人の保証人が
記載があり、公正証書になっているので無駄です。

https://shizuoka-souzokuzei.com/isanbunkatsu/page2

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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答有難うございました。

お礼日時:2023/11/22 21:44

>父の姉(叔母)…


>母の兄(叔父)…

親より上は叔父・叔母でなく、伯父・伯母ね。
匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で間違えると恥をかきますので一言お節介を焼いておきます。

>亡くなる数年前に遺書を…

遺書でなく「遺言書」ね。
遺書とは、自殺する人がこれまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことです。

>おそらく相手はその老人ホームのスタッフのだと思います…

相手って誰のことですか。
遺贈先に指名された人のことですか。

>甥っ子には遺留分がなく…

甥はもちろん、兄弟にも (父が存命だったとしても父にも) 遺留分はありません。
https://minami-s.jp/page010.html

>私は相手と裁判してまでお金は欲しくありません…

なんか変なこと言っていますね。
法的に有効に遺言書がある以上、裁判所へ行ったって門前払いされるだけで、もともとお金がもらえることなどあり得ません。

>今回のケースで私と兄に相続できる権利は…

みじんもありません。

というか、その遺言書が伯母の自発的意思によるものでなく、ホームの職員が偽造したのではないかとの疑念を抱いているのですか。

それならそれで裁判所へ行く前に確実な証拠を探さないといけません。
何か心当たりがあるのですか。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

色々ご指摘有難うございます。遺言書と書いたつもりが遺書になってて恥ずかしいです。

お礼日時:2023/11/22 21:42

遺言書が優先されます。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。そうですよね!

お礼日時:2023/11/22 21:15

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