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義理の兄が亡くなった後の兄の相続人は誰?

質問者からの補足コメント

  • 私と義理の兄は父親は一緒です。先妻と父親の間に生まれた子が義理の兄、先妻と父親は亡くなリました。義理の兄は配偶者、子どももいません。父親と後妻の間に生まれた子が私です。母は重度の認知症末期で病院で延命治療しています。私には姉がいます、姉も今の母です。姉は他所で結婚して暮らしています。私は独身で子どもはいません。義理の兄が亡くなったら
    誰か相続人に成りますか?

      補足日時:2019/02/11 14:17
  • 追伸
    父親と先妻との間にはその義理の兄しか子どもはいません。両親は亡くなっています。

      補足日時:2019/02/11 14:23

A 回答 (12件中1~10件)

>私と義理の兄は父親は一緒です…



それなら義理などではありません。
実の兄弟です。

ただ、異母兄弟、腹違い兄弟、法的には半血兄弟というだけで、義理の関係ではありません。

>私には姉がいます…

異母兄、同母姉、あなた、の 3人兄弟ですね。
配偶者および直系卑属、直系尊属の誰もいない場合は、兄弟が法定相続人です。

兄弟の中に全血兄弟と半血兄弟が混じっている場合は、半血兄弟の相続権は全血兄弟の 1/2 しかありません。

しかしご質問の事例は半血兄弟ばかりなので、この 2人で等分です。
https://minami-s.jp/page009.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
腹ちがいの兄ですか、

お礼日時:2019/02/13 22:01

凡ミス・・異父兄弟→異母兄弟

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私と義理の兄は父親は一緒です」←なら 義理の兄とは言いません・・



異父兄弟です・・戸籍上では 普通に兄に なるのです・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/13 21:59

こんにちは。



 配偶者、子(及び孫)、父母(直系尊属)がいずれもおられない場合は、法定相続人は兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹を含む。)になります。(民法第887条~890条)
 ご質問のケースですと、現在の推定相続人は質問者さんとお姉さんです。法定相続分は各1/2です。(民法第900条)
「義理の兄が亡くなった後の兄の相続人は誰?」の回答画像10
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この回答へのお礼

借金の相続にならないように

お礼日時:2019/02/13 22:03

腹違いの兄が死亡〔その兄には妻も子も同母のきょうだいはいない〕


両親も死亡

その状況なら異母きょぅだいのお姉さんとあなたが相続人となるはず
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この回答へのお礼

そうなんですか。

お礼日時:2019/02/13 21:57

あなたの場合父親が同じなので義理の兄弟ではなく異母兄弟になりあなたに相続権があります。

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この回答へのお礼

なんでですか?

お礼日時:2019/02/13 21:56

念のため。


あなたは「義兄」と書いているけれど、義兄とはあなたの連れ合いの兄を指します。
「腹違いの兄」ではないですか?
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この回答へのお礼

そうなんですか。

お礼日時:2019/02/13 21:56

義理の兄の配偶者と子供。


いなければ配偶者と兄の親。
それもいなければ配偶者と兄の兄弟。

配偶者がいなければ上記の配偶者を抜いた人たち。

どっちにしろあなたに相続権利はない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/13 21:54

その配偶者と、子ども。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/13 21:53

義理の兄の親族で一等親・・居ない場合は二等親 三等・・(但し 遺言書があれば 遺言書に記載されてる人 又は順)

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/13 21:53

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