性格いい人が優勝

小中学生の子ども3人に万引きをさせていたとして、子どもの両親が窃盗容疑で逮捕された。読売新聞によると、両親は昨年10月、大阪府吹田市内の釣具店で、中学生の長男(14)、小学生の次男(12)と長女(9)に釣り具セット3点を渡し、店外に持ち出させた疑いがもたれているという。

両親は「子どもが勝手にやった」と容疑を否認したが、大阪府警は、防犯カメラの映像や親子がやり取りしたメールなどから逮捕したという。両親は、万引きが見つかるたびに、店員の前で子どもをしかりつけて謝罪し、逮捕・通報を免れていたと報じられている。

報道通りならば、親の責任は免れないと考えられるが、「子どもの責任」はどうなるのだろうか。このようなケースでは、親だけでなく、子どもも「窃盗罪」になるのだろうか。

A 回答 (3件)

またデタラメ言っているのがいますな。


これ、ちゃんと考えると結構面倒くさいですよ。一行で済むはずがない。

長男は14歳なので窃盗罪が一応成立します。他の二人は「14歳未満」なので窃盗罪にはならないですが、少年法に規定する触法少年となります。
というのがまず基本。
この基本を前提として少年法に従った処遇はいくつかありますが、親の指示による万引きということを考えると多分、長男も刑事責任は問われないでしょう。

少年法での処分の内容としては、
1.審判による保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
2.審判による検察官送致(いわゆる逆送)
3.審判による都道府県知事又は児童相談所長送致
4.審判による不処分
5.審判不開始
6.試験観察
とありますが、長男以外は窃盗罪にならない以上は2はあり得ないですし、長男も一応窃盗罪にはなりますが、事件を考えると2はないと思います。

で、ここから先は、子供がどんな状態だったかも含めて諸事情によります。
例えば、子供が親と結託して積極的に悪事を働いていた場合と、嫌々やらされていた場合と、虐待によって一切拒否できない状態だった場合とでは全然違います。まあこれは家裁の調査によってこれから明らかになる話なので、今論じるのは不可能です。

以下余談。
ちなみに、多分本件には関係ないと思いますが、理論的にはこの子供たちがどの程度親の支配下にあったかということを考慮すると長男の窃盗罪の成否に影響することはあります。例えば強制が激しく、意思決定の自由が完全になかったなどという場合には長男自身には窃盗罪は成立しません(この場合、理論的には両親は長男との関係で、窃盗罪の教唆犯または共同正犯ではなく、窃盗罪の間接正犯となる。)。残りの二人は元々犯罪が成立しないので子供自身の犯罪の成否自体は問題になりませんが、親の方は教唆犯か(共謀)共同正犯か間接正犯かが変わります(判例だと教唆犯にはならないかな。)。

以上
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/17 23:17

100%ならん



保護の対象にはなっても、刑罰の対象ではない
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子供は無罪です、14歳以下ですし、自らの意思で犯罪を犯したわけではありませんから

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/17 20:48

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