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互助会の掛け金は資産になりますか?
遺産相続を放棄する前に葬儀費用の為解約しようと思うのですが、それをすると遺産相続放棄が出来なくなるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 生前解約の旨を伝えて、解約書類を送ってもらいましたが、書類を送付する前に亡くなりました。
    やはり解約書類が相手に届く前だと認められませんよね。

      補足日時:2022/01/06 08:48

A 回答 (1件)

>互助会の掛け金は資産に…



なります。
利率などはニュアンスを異にしますが、本質的には銀行預金と同じ性格のものです。

>それをすると遺産相続放棄が出来なくなるの…

って、時系列がはっきりしません。

その互助会は親が掛けていたのだとして、親が健在なうちに子が (代理で) 解約してしまうのなら、相続放棄とは関係ありません。
相続放棄とは、あくまでも相続発生後、平たい言葉で言うなら親が亡くなった時点以降の行動が関係してくるだけです。

一方、相続発生後にその互助会を解約し、別の葬儀社から葬儀を出すのなら、これは確かに故人の資産に手を付けていますので、相続放棄はできないことになります。
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