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夫が亡くなりました。
死亡後たくさんの借金が発覚しました。
カードローン等はそのまま相続しはらうつもりですが、私の知らない間に生命保険を担保に義母(夫の母)からお金を借りていました。
それについていくつか疑問があるのでご教示お願い致します。

義母の手元には、借用書(A4用紙に夫の筆跡でかいたもの)と、保険証書がありました。この保険の受取人は娘になっています。借用書は、返済期日等の明記はない簡易なものでした。義母いわく、今まで息子にはさんざん金を貸してきた。それはもういい。でもこの生命保険を担保にした借金はなんとかしてほしい、ということです。

【質問1】
これは返す義務のあるものですか?


次に、通帳を確認すると、確かに長年に渡り夫は義母にお金を借りていました。ただし、その生命保険を担保にしたお金の額が振り込まれているのは確認できず。ただ、現金での口座への多額入金が見つかりました。現金でもらって口座にいれてたかもしれません。(現時点では、これについてまだ義母に確認とっておらず)

【質問2】
現金でもらっている場合、本当に義母が現金を夫に渡したのか証拠がないのですがそういうケースはどうなるんでしょうか?

いじょう、簡単な説明で不備等あるかと存じますがご経験などおありの方ございましたらご教示お願いい致します。とっても困っています!よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問1


 債務者が死亡し、相続人がいて相続放棄をしないなら、相続人に返済義務があります。

質問2
>本当に義母が現金を夫に渡したのか証拠がない
 世間一般では借用書が現金を渡した証拠です。なので証拠はあります。渡してないかもしれないなどと言うのは話にならず、渡してない証拠を質問者が出さねばなりません。
 一般論としては、義母の「借用書の金額を返してくれ」が正当で、確認出来ないのに払わないといけないのか?という質問者の方が不当です。借用書は確かに借りた証拠だからです。慎重に義母と話し合うしかありません。訴訟沙汰になれば、亡夫は借りてない証拠を出さない限り、質問者に勝ち目はありません。
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補足:相続放棄した場合、貰えるものももらえませんが 支払い義務も無くなります。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。

相続はするつもりなのです。というのも家に住み続けたいので…。ローンや名義の関係から家に住み続けるには相続するしかないそうなので、負債超過にはなるんですが。
ほかのカードローンはなんとか払えそうなんですが、その義母の件をどうしようか悩んでいます。

お礼日時:2015/02/28 20:34

プラスの相続金額に対して、大きすぎると思われるので。



 相続放棄 を お勧めします。 

 ただし、死亡から 3ヶ月を過ぎていたら それも選択できません。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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