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簿記の仕訳、記帳の質問です 
仮受け金でも預り金でもないお金が預金通帳に入ったらどのように仕訳、記帳しますか?

確か、仮受け金と預り金の違いは、
仮受け金= 受け取ったお金だが、使い道が決まっていない
預り金= 従業員のお金を会社が預かっている状態(給与支給の際に天引きした社会保険料など)
という違いだったと思います。

では、これらに該当しない形式のお金が通帳に入り、そしてそれが出て行った場合、どのように記帳したらいいでしょうか?

たとえば、以下のような場面を想定してください。
ここに、夫婦が居たとします。
夫婦はそれぞれ別個に個人事業を営んでいて、商売上の金銭、品物のやり取りは一切なかったとします。
あるとき、夫が妻に現金100万円を渡し
「これ、俺の商売上の売上金なんだけどちょっと預かっておいて」
と言いました。
妻は現金の保管は危険なので、預かったお金を自分の商売上の銀行口座を金庫代わりにして
入金しておきました。

その後、夫は
「預けた100万円全額を、俺の仕入れ先の●●会社に振り込んでおいてくれ。振込手数料は後で現金で渡すよ」
と言いました。

妻は自分の商売上の口座に預けてあった100万円を一旦引き出して振り込もうとしましたが、
振込先の●●会社の入金口座が自分の口座と同一銀行同一支店であったため、
振込手数料を節約するために、現金を引き出さずに、自分の口座から直接、振込作業をしました。
振込人の名義は夫の名前で振込にました。

妻の通帳には、
自分の商売とは全く関係のない100万円が入金され、
自分の商売とは全く関係なく100万円が他の口座に振り込まれたことが記帳されました。
自分の商売とは全く関係ないので、100万円の入金は売上でもなんでもなく、
また100万円の振り込みは経費にも該当しません。

これ、妻の商売上の帳面にはどのように記帳したらいいのでしょうか?
現金を預かって、現金を振り込んだなら、記帳しないで済ませることもできます。
(やってはいけないことでしょうけど)

銀行通帳に記録されている明細も、
「この明細行は商売とは何の関係もないから、記帳しない」
ということもできなくはないですが、後日、税務署に
「なぜこの明細行を記帳しないのだ? どういう理由だ?」
と追及を受けたら面倒です。


また犯罪行為をしているわけでもないので、きちんと記帳すれば税務署には
「自分の商売とは何の関係もない金を預かり、
 自分の商売とは何の関係もない金を振り込んだ
 あくまで、全て代理で行ったこと」
と説明できるでしょうが、それはどのように記帳すればいいのでしょうか?

また、本来なら夫が負担すべき振込手数料は妻の残高から引かれています。
この金も、後日、夫からきっちり返してもらわねばなりません。
現状では
「夫が負担すべき経費を、妻が肩代わりしている」
という状態になっています。
これはどのように記帳すればいいのでしょうか?
夫に対する貸付、でしょうか?
でも現金を引き出して、貸付をし、借金の証文を交わしたわけではないし、
通帳には振込手数料、と記載されているのだから、
これをすぐさま「夫に対する貸付金」として記帳するのもちょっと無理がありますよね?

また、夫の方は
「現金100万円が出ていき、それは仕入れの為に取引先に振り込んだ」
「振込手数料は妻が負担してくれたが、それは夫が負担すべき経費である」
ということをどのように記帳すればいいでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (6件)

>ここがちょっとわかりませんね。



妻に100万円を●●会社へ振り込んでもらったとき、支払手数料を立替えてもらいました。そのとき債務「仮受金」を計上したからです。

〔借方〕支払手数料 220/〔貸方〕仮受金 220

妻に220円を返せば債務が消えます。だから、

>〔借方〕仮受金 220/〔貸方〕現金 220

なのです。
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夫が妻に現金100万円を渡し


「これ、俺の商売上の売上金なんだけどちょっと預かっておいて」
妻は、預かったお金を自分の商売上の銀行口座に入金した。

妻が、その日のうちに現金を商売上の銀行口座に入金するのなら、
仕訳は、
〔借方〕普通預金1,000,000/〔貸方〕預り金 1,000,000


100万円を●●会社へ振り込むときの仕訳は、

〔借方〕預り金 1,000,000/〔貸方〕普通預金1,000,000
〔借方〕立替金 220/〔貸方〕普通預金 220

この220円は振込手数料の立替金だから、いつか夫から返してもらいます。


次に、夫の仕訳は、

妻に現金100万円を渡したとき、
〔借方〕預け金 1,000,000/〔貸方〕現金 1,000,000

妻が100万円を●●会社へ振り込んだとき、
〔借方〕買掛金 1,000,000/〔貸方〕預け金 1,000,000
〔借方〕支払手数料  220/〔貸方〕仮受金    220

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
夫が妻に220円を現金で返したとき、

夫の仕訳
〔借方〕仮受金 220/〔貸方〕現金 220

妻の仕訳
〔借方〕現金 220/〔貸方〕立替金 220
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>夫が妻に220円を現金で返したとき、

>夫の仕訳
>〔借方〕仮受金 220/〔貸方〕現金 220

ここがちょっとわかりませんね。
夫の立場からすれば、妻が肩代わりしてくれた振込手数料を現金で返済するわけですが、その勘定科目が「仮受け金」になるのはなぜでしょうか?

お礼日時:2022/09/14 16:09

◆従業員から預かる源泉所得税も社会保険料も勘定科目は「預り金」ですが、夫から預かった現金100万円も「預り金」です。



◆「仮受金」とは、
・前受金にも
・借入金にも
・預り金にも
該当しない負債を、正式な勘定科目が決まるまで一時的に計上しておくための臨時の勘定科目です。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/14 16:12

仕訳の一例(科目も一例です)



(妻の記帳)
・現金を夫から預かった
  現金 1,000,000 仮受金 1,000,000 

・その現金を預金口座に入れた
  普通預金 1,000,000 現金 1,000,000

・夫の支払先に振り込んだ。振込手数料は110円だった
  仮受金 1,000,000 普通預金 1,000,000
  立替金    110 現金       110

・夫から振込手数料をもらった
  現金     110 立替金     110


(夫の記帳)
・現金を妻に預けた
  仮払金 1,000,000  現金 1,000,000

・妻が100万円を自分(夫)の支払先に振り込んだ
  買掛金など 1,000,000 仮払金 1,000,000
  支払手数料    110 未払金    110

・妻に振込手数料を現金で渡した
  未払金   110  現金 110


*上記の仕訳中、仮受金は預り金、仮払金は預け金などでもかまいません。
・それほど難問でもないですし、わずか数百円の振込手数料で証文など不要かと。100万円は夫婦間の贈与などでないことをきちんと説明できるようにしておけばよろしいです。
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申し訳ありません。

自分は、企業での会計処理しかわかりませんので、企業のやり方で説明いたします。

(100万円については、売上計上済みと言う想定で説明いたします。)

まず、現金を受け取った時。
  <夫側>
   仮払金 100万円 / 現金 100万円
  <妻側>
   現金 100万円 / 仮受金 100万円
  即銀行に預け入れで
   普通預金 100万円 / 現金 100万円
振込んだ時点
  <夫側>
   普通預金 100万円 / 仮払金 100万円
  <妻側>
   仮受金 100万円 / 普通預金 100万円
また、立て替えた振込手数料は
   立替金 110円 / 普通預金 110円
手数料が入金になった時点で
  <夫側>
   支払手数料 110円 / 普通預金 110円
  <妻側> 
   普通預金 110円 / 立替金 110円

このような仕訳となります。ご参考までに。
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例文から判断すると「仮受金」と思います。


帳簿に分かるように明記しておけばいいです。勿論仕訳(原始記録)も分かるように書いておいてください。
後は、税務署に納得できるように答弁すればいいだけの話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仕訳の科目名は仮受け金、ですね
記帳はどうなりますか?

こんな感じでしょうか?
夫から妻に現金100万円を渡したとき
夫側
現金台帳
仕入れ 100万円 現金 100万円
妻側
現金台帳
現金 100万円 仮受け金 100万円

妻が仮受け金100万円を自分の口座に入金(金庫代わりとして)
普通預金通帳
仮受け金 100万円   現金 100万円

妻が仮受け金100万円を夫の仕入れ先の●●会社に振り込んだ
普通預金通帳
仮受け金 100万円   普通預金 100万円

上記の振込手数料110円は妻の口座から引き落とされた(妻が肩代わりしている状態)
普通預金通帳
振込手数料 110円   普通預金 110円

こんなところでしょうか?
最後の、夫が負担すべき経費の振込手数料につき、
現状では妻が肩代わりしている。
夫、妻間で借金の証文は交わしていないが
夫は口約束で
「後で振込手数料は渡すよ」
と言っている
という状態は、どのように記帳すればいいのかわかりません。
上記の記帳が正しいとしたら、現状では
妻が負担すべき振込手数料を、当然ながら妻が負担している、
という記帳内容になっています。

夫、妻間で振込手数料に関する借金の証文を交わさねばならないでしょうか?

お礼日時:2022/09/13 14:18

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