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概要
他社に負担してもらったお金。自社にとっての勘定科目は何になる?

詳細
ここにひと組の夫婦が居ました。
夫婦はそれぞれ別個に会社を経営しておりました。
あるとき、夫が妻に言いました。
「仕入先に支払う必要があるのだが、あいにく現金も預金も足りない。
 支払いが滞ってしまうと取引禁止になってしまうかもしれない。
 すまないが10万円、たて替えてくれないか?」

妻「わかったわ、今回はたて替えてあげる
 お金ができたらすぐに返して頂戴ね」
妻は自分の会社の預金口座からネットバンキングを通じて、夫の取引先に10万円をふりこみました。

さて妻が自分のポケットマネーから10万円を出したなら、いちいち記帳をする必要はありませんが、
緊急だったので妻の会社の預金から10万円を出してしまいました。
これは通帳の明細行にも載りますから、記帳しないわけにはいきません。
しかし、妻の会社のための出費ではありませんから経費にはできません。

これを記帳すると下記のようになると思いますが正しいでしょうか?
なお、振込手数料は無料だったとします。

妻の会社の記帳 
普通預金出納帳
立替金 100,000 普通預金 100,000

もしも夫から現金で10万円を返してもらったとしたら下記のようになると思いますが正しいでしょうか?
妻の会社の記帳
普通預金出納帳
現金 100,000 立替金 100,000
(これにより立替金勘定は消滅する)

一応、ここまでは自力で考えましたが、夫の会社の側がわかりません。
もし仮に夫が妻と金銭消費貸借証書を交わして、現金10万円を借りて、取引先に支払ったならば以下のようになると思います。
夫の会社の記帳
現金出納帳
現金 100,000 借入金 100,000

現金出納帳
仕入れ 100,000 現金 100,0000

かりに数日後、夫の会社が10万円の売り上げを得て、それを妻に現金で返済したならば下記のようになると思います。
現金出納帳
現金 100,000  売上 100,000
借入金 100,000 現金 100,000

しかしながら質問文に描いた通り、夫は妻との間に借用書を交わしたわけでもなく
また借りた10万円の現金そのものも手にしていません。
妻(の会社)が立て替えてくれたので、夫の会社では現金その他は一切動いていません。
しかし、夫が頼んで妻が動いてくれた以上、それを帳面上に残さないわけにもいかないでしょう。
妻の会社の側は「夫の会社に10万円、貸してやった」とずっと覚えています。
仮に立替払いと返済までの間に気をまたいだら
「口頭で済ませたので記帳はしていません」
では済まないでしょう。

さて、
「妻の会社に10万円の立替払いを頼んだら、やってくれた
 でも夫の会社では現金その他、一切の動きはない」
を、夫の会社ではどのように記帳したらいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 誤字訂正

    誤 仮に立替払いと返済までの間に気をまたいだら

    正 仮に立替払いと返済までの間に期をまたいだら

      補足日時:2022/09/29 09:43

A 回答 (4件)

>私の理解の範囲内では仮受金は


「実際に金(現金、預金)を受け取ったが、
 何のために入って来た金なのかがわからない」
ものであると理解しています。


「仮受金」は、勘定科目が未確定の債務を暫定的に処理するための勘定科目です。

①「借入金」でもない、「買掛金」でもない、「前受金」でもない、「未払金」でもない、「引当金」でもない、「預り金」でもないけれども、債務であることは間違いない。そういう債務を一時的に計上しておく勘定科目です。
 
妻の会社が立替えてくれたから、夫の会社の立場でいうと、いずれ妻に返さなければいけないのだから、「債務」が発生したのは間違いありません。
 
②またおっしゃるように、入って来た理由が分からないお金を一時的に計上しておく勘定科目でもあります。
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>現金 100,000 仮受金 100,000


(説明 現金で10万円を受け取ったが、何のための入金なのか判らない)

という取引が発生するはずだと思うのですが・・・


違います。

夫の会社が妻の会社から10万円の現金を受け取って取引先に振り込んだのであれば、

現金 100,000 仮受金 100,000
仕入 100,000 現金 100,000

となってもいいです。

しかし質問文には、
「妻は自分の会社の預金口座からネットバンキングを通じて、夫の取引先に10万円をふりこみました。」
とありますよ。

妻が夫の会社に現金を渡さないで直接、夫の取引先に10万円をふりこんだのですから、仕訳は、

仕入 100,000 仮受金 100,000

だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>しかし質問文には、
「妻は自分の会社の預金口座からネットバンキングを通じて、夫の取引先に10万円をふりこみました。」
とありますよ。

確かに質問文にはそのように記載しました。
だからこそ
「受け取っていない借金を使って仕入代金を支払った
 (肩代わりしてもらった)事実はどのように記帳すべきか?」
と質問しているわけです。

私の理解の範囲内では仮受金は
「実際に金(現金、預金)を受け取ったが、
 何のために入って来た金なのかがわからない」
ものであると理解しています。

しかし質問文の場合では夫の会社は実際には妻の会社からは金を受け取ってはいません。口頭で立替払いを依頼しただけです。

ですので仮受金という勘定科目を使用する意味が解りません。

お礼日時:2022/09/30 16:18

夫の会社の仕訳は、



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
妻が自分の会社の預金口座からネットバンキングを通じて、夫の取引先に10万円を振込んだならば、

仕入 100,000 仮受金 100,000

=========
数日後、自分の会社が10万円の売り上げを得て、それを妻に現金で返済したならば、

現金 100,000  売上 100,000
仮受金 100,000 現金 100,000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>妻が自分の会社の預金口座からネットバンキングを通じて、夫の取引先に10万円を振込んだならば、

>仕入 100,000 仮受金 100,000

質問させていただきます。
仮受金という勘定科目について調べてみました。
とあるネットサイトには以下のように記載されています。
「仮受金とは勘定科目の一つで、お金の受け入れがあったものの、その内容が不明確なときの処理に使います。あくまで一時的な処理に使用する勘定科目なので、最低でも決算までには正しい勘定科目に振り替えなくてはなりません。

仮受金の反対の意味で使われるのが「仮払金」です。使途や用途がわからない支払いをした際に処理するための勘定科目で、こちらもあくまで一時的な処理に使います。」
https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/suspense …

仮受金について上記の解説が正しいならば、
貴殿のご回答の

>仕入 100,000 仮受金 100,000

という仕訳の前に

現金 100,000 仮受金 100,000
(説明 現金で10万円を受け取ったが、何のための入金なのか判らない)

という取引が発生するはずだと思うのですが・・・

まあ、「いきなりある人がきて名前も言わずに10万円をポンを置いて、
 その人が何も言わずに去っていった」
よりも「銀行振り込み10万円を受けたが振込元に心当たりがない」
という取引の方がしっくりくるかと思います。

いずれにしても夫の会社は事前に仮受金10万円の入金が発生していないならば貴殿のご回答の

>仕入 100,000 仮受金 100,000

という仕訳は記帳できないと思うのですがいかがでしょうか?
ご回答いただければ幸いです

(他の方の回答でも結構です)

お礼日時:2022/09/30 14:23

仕入れ代金を支払った際に(夫側が)10万円の借入を記帳していないとどうなるか?



 まず、支払う余裕がないから妻から10万円を都合してもらったことをなかったことにしているのだから「仕入10万円/現金10万円」という仕訳ができない。
 そうすると売上原価が実際よりも10万円減ることから、その期の最終利益(≒税金の課税対象額)は10万円増えて、余計な税金を納める事になってしまいます。

 では無理にこの仕訳を起こすとどうなるのか?
 総勘定元帳「現金」の帳簿残高に対して、実際の手持現金残高が10万円多いという状態になる。
 一時的には「現金過不足」勘定を使用して「現金10万円/現金過不足10万円」という仕訳を起こして帳尻を合わせることになるが、期末にはこの勘定科目残高はゼロ円にしなければならないので、次のどちらかを選択することになる
 ・借入をしたことを認めて「現金過不足10万円/借入金10万円」の仕訳を起こす。
 ・理由不明で「現金過不足10万円/雑益10万円」の仕訳を起こす。
で、雑益での形状を選択した場合には、最終利益が10万円ふえるので、最初の方で書いたように税金も増える。さらには、10万円もの原因不明の収益を出すような会社は「帳簿が正しく記録できない会社だから申告内容が信用できない」ということで税務署様からのご訪問を受けやすくなる
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>まず、支払う余裕がないから妻から10万円を都合してもらったことをなかったことにしているのだから「仕入10万円/現金10万円」という仕訳ができない。

えーと、ちょっと誤解がありますね。
別に「妻に立替払いしてもらったことそのものを”無かったことにしている”」
わけではありません。

質問文中にも
>しかしながら質問文に描いた通り、夫は妻との間に借用書を交わしたわけでもなく
また借りた10万円の現金そのものも手にしていません。
妻(の会社)が立て替えてくれたので、夫の会社では現金その他は一切動いていません。

と記載しております。決して立て替えてもらったことを無かったことにしているわけではなく
「10万円の仕入れを妻に立て替えてもらった。それは事実としてきちんと記帳したい。
 しかしながら現金の借金をしたわけではないから
 借入金とか現金入金、とは記帳できない、なぜならそんな記帳はウソになるから」
というわけです。

そこから先の貴殿の回答については、
当方の質問とは合致しないお答えですので
コメントは控えます。

お礼日時:2022/09/29 12:36

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