
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
「経営者が作業着を買った場合は消耗品費で経費で落とせる」
は
「個人事業主である経営者が作業着を買った場合は消耗品費で経費で落とせる」です。
「うちの会社」は「法人」なのではないでしょうか。
だとしたら「法人が購入した作業着は消耗品費で落とせる」という事です。
そして会社内で購入して倉庫に置いてある作業着について、使用する人が「2着目以後のだから自己負担する」ルールに基づいて、会社にお金を払うというなら、会社の仕訳は
現金 / 貯蔵品
となります。
「経営者に自己負担させてはいけない」という質問は、経営者が個人のときもあり、法人の時もあることを忘れてます。
No.3
- 回答日時:
#1 再回答
>他の従業員が自己負担するときは、福利厚生費で処理しています。
>経営者でも福利厚生費で問題ないですか?
うーん?
それ、根本的に違ってない???
従業員が自己負担したのになぜ福利厚生費で処理してるの?
会社が従業員に支給するための作業服を購入した場合に福利厚生費なら分かる。
でも、自己負担した分まで福利厚生にしてるなら、どこかで合わなくなるはずなので、決算時に帳尻あわせをしてるのかな。
従業員が負担する作業着はこんな感じ。
・購入時
貯蔵品 XXX/ 買掛金 XXX
・従業員から現金を受け取り作業着を渡した時
現金 XXX/ 貯蔵品 XXX
期末に残っている制服はBSに記載(貯蔵品)
というわけで。
税理士か税務署に質問して教えてもらった方がいいと思うよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/19 22:53
すみません。勘違いしていました。
会社が購入したら福利厚生費、で合っています。
貯蔵品という科目を使ったことがありません。
作業着は従業員からほしいと言われたらその都度購入し、請求書が来たらいったん未払金として処理し、月末に支払います。
基本給与天引きですが、担当が違うので現金払いのときどうすべきなのか分かりません。
どちらにしても、従業員と同じ仕訳で問題ないということですよね。
要望があるときにいつも作業着メーカーから購入して
No.2
- 回答日時:
>経営者が作業着を買った場合は消耗品費で経費で落とせる
「経費で落としてもよい」、というだけです。
「経費で落とさなければ違法」という意味ではありません。
社長が現金を出しているのだから、自己負担でいいです。
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すみません。補足です。
作業着は都度購入という形で、貯蔵品という科目は使ったことがありません。
考えたのが、現金/未払金で業者に支払ったときに未払金/現預金になかと思いましたが、従業員の自己負担というのが、作業着代(購入金額)より少し多いのです。
作業着代が2000円だとすると 、従業員が払うのは2100円ということです。
このように、業者に払う額と従業員が払う額が違う場合、しかも現金を預かった場合の仕訳は、どうすればいいでしょうか?