
No.5
- 回答日時:
夫の妹夫婦が義両親と同居しているので、有事の際にはいろいろ動いてもらう可能性が高いかなと思って。
↑
相続財産にもよりますが
懸命な判断だと思います。
仲の良い兄弟が、相続を契機に険悪になる
というケースは多いデス。
尚、義両親の場合は、私さんには
相続権は無いので、
放棄も問題になりませんが。
実両親の遺産相続は弟の妻から放棄するように言われました。
こっちは少しいろいろありますが揉めるのも面倒なので。
皆さんは遺産相続の事とか考えたりしますか?
↑
金額次第ですね。
数百万ぐらいなら、親の面倒を看ている
人に全部あげれば良いとおもいます。
No.4
- 回答日時:
現在は、遺産相続した財産が、相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば申告不要です。
あなた様の実両親のうちお一人の相続が生じた場合、相続人は残りの親御様、あなた様、弟様お一人なら「3,000万円+(600万円×3)」なら4,800万円まで申告不要です。
相続放棄は、借金などの負債の額がプラスの財産の総額を上回っている場合に行われることの多い手続きです。 相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」となっています(民法915条)。ですから、高額財産を保有する羽目になる残りの相続人は税金対策でホント大変だと思ってます。
No.2
- 回答日時:
血の繋がる人だけ遺産が貰えます。
放棄出来るのは血族だけです。奧さんは関係有りません。嫁は半分、残りを血縁者で分けます。父親のは放棄しました。借金も相続するからです。
遺言で家は息子、別宅は娘が相続したので、私は息子の家に家賃を払って住まわせて貰っています。現金はその前に子供達に生前贈与してました。あんにゃろう。嫁には残す気がトコトン無かったみたい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
おそらく弟の妻は私に放棄させて弟に相続させて自分が使うという考えな気がします。
どうなる事やら。