
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
おそらく、相続税はかからないではないでしょうか。
すなわち、無税ではないかと。
債務者が経営難で債権放棄した債権について債権放棄をしたのであれば。
しかしながら、たぶん、細かな要件とかについては、税務官庁としての内部的な通達とかに記載されているものと思われます。
なので、念のため、一度税務署に確認されることをお勧めいたします。
後で、追徴課税をされないためにも。
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