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夫婦二人で住む家を建てる時に夫と義理母名義で建てました。家を建てる時義理母は2000万お金を出しています。
夫は夫名義で3500万のローンを組み現在返済中になります。
数年前に義理母が亡くなり夫が義理母名義分の土地建物を相続しました。
現在、離婚協議中ですが家の財産分与を計算する際、義理母の相続分はどのように考えればいいのでしょうか?夫が相続したものなのでその部分は財産分与対象外になるかと思うのですが、
夫がローンを組んだ残高(2500万)を共有財産として良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • もし3500万円で家が売れたとしたら、ローンとの差額1000万を2分の1ずつ分与して良いのでしょうか?

      補足日時:2016/05/22 20:30

A 回答 (3件)

違うのです。

外出で急いでいたので、解りにくくて申し訳ありません。

3,500万円で売却すれば、ローン残2,500万との差額1,000万円が、純資産というか、利益になります。この純資産額を、まず母の頭金とローン(夫婦共有財産)との間で分配します。(寄与額の計算といいます。)その後で、ローンに割り振られる純資産額を50/50で夫婦間で分割するのです。

数式で表すと、

①義母の投下資金:2,500万円
②ローンの返済額(仮に元本返済額とします、元利合計額にしても理屈は合います。):1,000万
(ローン額そのものでなく、返済額であることにご注意、ローン残額は、夫の債務として残ります。)
③投下資金合計額(①+②)=3,500万
④ローンの寄与度 1,000万(②)/投下資金合計額(③)=29%
(義母頭金の寄与度は、2.500万/投下資金合計額=71%)
⑤ローンの純資産に対する寄与額=1.000万×29%=290万
(義母頭金の寄与額=1,000万×71%=710万)
⑥夫から妻への分与額=⑤×50%=145万

別の言い方をすれば、義母の頭金2,500万は、710万しかならないということです。
よく当初の2,500万を返せという話がありますが、このように減価させて、710万しか、支払わないのが当然です。
元金返済額をローンの寄与度の計算に使いましたが、元利返済額を使えば、ローンの寄与度が上がり、財産分与額は増えます。

もちろん、夫が、純資産額1,000万を50/50で分けてもいいと言うなら、勿論OKです。
でも、夫は、義母から相続した頭金部分が2,500万あるのだから、妻への分与額はないと言うように思います。(実際の離婚調停の経験からそう言う可能性が高いように思います。)
又、ローン残はどうしてくれると言うとも思いますが、上記の計算では、ローン残は考慮済みです。

もう一つの方法もありますが、より頭金の寄与度が高くなる(=夫に有利になる)計算方法なので、ここでは省略します。どうしてもと言うことなら、お教えします。
解らなければ、何度でも質問を。
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理解しやすいように、以下のように数字を仮定します。



家の購入資金 5,500万円(夫ローン3,500万+義母頭金2,500万)
義母の資金:頭金で、購入時に現金支払
夫のローン残高:2,500万(仮定)
市場価格(売却可能価格):5,000万円(仮定)

夫のローンで購入した部分に見合う資産価値は、当然に夫婦の共有財産で、財産分与の対象です。
義母の持分を相続した部分については、夫の特有財産で、財産分与の対象とはなりません。
又、この際、義母の登記簿上の持分は関係ありません。

以下、計算例を示します。
家の資産価値:5,000万ー2,500万(ローン残)=2,500万(①)
元本返済額 3,500万ー2,500万=1,000万

共有財産の寄与度:1,000万/(1,000万+2,500万ー義母頭金ー)=29%
共有財産額:①×29%=725万(②)

あなたの取り分:②×50%=363万(夫からあたへの分与額)

尚、元本返済額を元利返済額にしても、理屈は通ります。そうすれば、共有財産(ローン返済による資産価値)の寄与度が増え、あたの取り分が増加します。

家裁の離婚調停で使用する方法です。ご質問は何なりと。
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[夫が相続したものなのでその部分は財産分与対象外になるかと思う]


思わなくて良いです。
[夫がローンを組んだ残高(2500万)を共有財産として良い]
共有財産の考え方が違います。

離婚時の財産分与は、夫婦で築き上げてきた財産を、お互いの所有物として分けるという考え方をします。
夫婦になってから、夫所有物になった財産については、すべて妻がその手伝いをしてると考えるべきです。

夫が所有する財産のうち5千万円が、夫が母親からもらった財産だから、夫婦共同で築いた財産から5千万円は控除しないとならないという考えは、「なるほど」と言ってしまいそうですが、母親からもらった財産を債務返済に充当しないで、そのまま残しておける状態を築いたのは「夫婦共同の結果」です。

見方を考えれば理解できます。
婚姻後、夫が母親から5千万円の財産をもらった。
そのとき、夫婦のうちどちらかに4、000万円の借金があったとします。
これを「母親からもらった財産に手を付けるわけにはいかない」と、夫婦共同で頑張って返済したとしましょう。
さて、この夫婦が離婚する際に残ってる財産から「母からもらった5千万円の財産は、離婚時に分けるわけにはいかない」とされたら、妻はたまりません。

とにもかくも「離婚時に夫または妻の名義になってる財産」はお互いの協力のもとで築き上げた財産なのです。


さて、離婚時に夫婦ともに財産が「今住んでる家しかない」場合には、これを処分した代金を二人で分ければ済むことになります。
 家と土地を処分したら4、000万円であったが、ローン残高が2千万円あったのでこれをしはらったとすれば、土地譲渡所得がいくらになるかは別の問題として「2千万円の現金が残る」ことになります。
 半分ずつにするというならば、夫が妻に1千万円を財産の配分として支払うことになりますが、現在では「慰謝料」として支払うこととなるでしょう。
 譲渡所得の申告をし、納税義務者となるのは「土地建物の所有者」ですから、夫の所有物であった土地建物を売った場合には、夫が確定申告書の提出をして納税することになります。
 ここで発生する所得税は、夫が負担するしかありません。
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