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土地家屋調査士は相続、法律の専門家ですか?詳しいですか?

A 回答 (7件)

土地家屋調査士は、表題表示に関する登記やそれにかかわる測量や境界に関する専門家です。

ですのでこれらにかかる法律に好いての専門家ではあるかと思います。
ただ、法律の専門家=法律家などと名乗れるのは基本弁護士のみです。
他の国家資格者は、各分野の手続きなどにおいての専門家として、その分野にかかわる法令は取り扱うというものでしょうね。

相続で争いとなった場合は弁護士、遺産分割協議などにかかわる専門家は行政書士や司法書士や弁護士、不動産の権利にかかる登記手続きや会社登記などについては司法書士(弁護士も一応可)、相続税などの税にかかる部分については税理士(弁護士も一応可)になるでしょう。
相続の手続きに関連して、遺族年金や未支給年金などの手続きが必要であり代行を依頼するのであれば社会保険労務士(弁護士も一応可)になるでしょう。

弁護士も一応可としたのは、資格や法制度上は扱うことができ、扱う弁護士もいるとは思いますが、争いとなっていない状況下では、費用対効果やその他の手続きを考えると弁護士以外に依頼することでしょう。

土地家屋調査士ですが、相続に伴い境界などの争いが出るケースもあります。
私自身現在土地家屋調査士に依頼していますが、父が亡くなり相続した土地において、隣接地との境界が以前より不明瞭であったこと、しかし、隣地所有者が身内であったことで放置していたところ、隣地所有者が亡くなり遠方な方が相続したこと、一応血縁はあるのでもめたわけではないが、その相続人らが不動産屋へ売却したことで、今後争いが出て当然ということと、当方の家を隠せていた林が整備され裸にされてしまったことで兵を設置するなどの都合もあり、相続と隣地の売却が重なったことで、土地家屋調査士へ依頼となりましたね。

私が以前司法書士事務所に職員として働いていた際の案件でも、親から相続することとなったことで、親の時代から問題となっていた境界を片付けたいということで相談があり、司法書士事務所で扱える領分を超えたことで、提携の土地家屋調査士に引き継いだこともあります。

タイミングで相続に関連するようなことはあっても、相続そのもので専門家として出てくることは、土地家屋調査士はないかと思います。
あるとすれば、未登記家屋を相続するというときに表題表示登記が必要です。依頼者の相続ではないですが、依頼者が家を建築などする際に建築予定地の正しい面積や境界がわからないといけないということがあり、相続手続き未了の隣接地がある場合には、依頼に伴い隣接地の相続関係者を調べるということは土地家屋調査士としての業務に含まれることもあります。

結果的に、かかわるであろう分野の法律に詳しいというだけになるかと思います。
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どちらかというと測量の専門家。


土地の分筆、新築家屋の標題登記など行う。

相続関係は司法書士、弁護士。
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細かく言えば専門家ではないです。



どちらかと言えば、土地や家屋の価値・価格を査定する職業です。
不動産屋さんと資格を併用していらっしゃる方も少なくはないと思います。
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詳しくないです


相続に詳しいのは弁護士、司法書士、税理士ですね
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流石に相続全般というわけには行かないのでは?



相続で発生する土地の登記とか手続きに関する部分の相談なら可能でも
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相続に関しては専門家ではありません。


従って相続手続きの依頼を請けて、相続の代行をすることは出来ません。

https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/
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法律の専門家は弁護士です!

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この回答へのお礼

弁護士の話はしていません

お礼日時:2024/08/24 09:55

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