No.7
- 回答日時:
税務署職員は全てを調べられる権限ありますよ^^
ー抜粋ーhttps://x.gd/jAL57
「税務署の国税調査官の権限として、調査先の税金計算に関する資料を見たりその資料を提出させたり、税金計算に関する事項のヒアリングをしたりする権利が認められています。 この権限を質問検査権と言いますが、その権利は納税者の「承諾」を得て行使することが当然であるという前提で作られています」
実際にはNO6さまの流れで自分は調べられましたw
NO2さまへの返信の補足ですが、
・『個人情報の最たるものの口座の残高、流れを
国は裁判所の許可なく自由に閲覧できるのですか?』
→全て調べる権限を持ちます。許可なくではなく、「権限を既に持っている」https://x.gd/jAL57
利用している税理士さんから聞いて自分も対策しました。
税務調査は下記の流れです。
税務署は全てを調べ上げてから辻褄を合わせる為に税務調査をする。
午前中は雑談から趣味、仕事、過去や今の収入状況、多々を口頭で質疑応答です。
午後になってから、他界した両親やら自分の通帳の数字と照らし合わせです。
裏表がない人:『どうぞご自由に調べてください♪笑顔』
裏がある人:『何バレた?誰にも言ってない!令状出せ!』右往左往
挙動不審状態
A:相違が発生していた
→なぜ、相違が発生したのか?知っていた?知らなかった?
意図的に行った(これは犯罪)
B:相違がそれ程でも無かった。
→税金計算方法が違っていた、他界した両親などの準確定申告などが違っていた、不動産・通帳の見落としなど
C:税理士を雇っていた
→税理士=プロの税金計算の人です。ハィ。
税理士さんを雇っていた場合は、上記のフォローと対策(事前練習)がありますので、自分が答えに詰まっても「この金額はこれです」などのプロ同士の折衝に繋がります。
Q:「全金融機関に一斉に預貯金の有無の報告を求めているのでしょうか?
は正しいということですか?」
預貯金の有無というよりは、資産全体の流れ全てです。
・母が実弟にお金を送付してた。
→これは普通の家庭の場合、普通ですよね?子供なのだから。
これは一般人の考えです。
→総額2000万円の送金であり、110万円だけが控除対象。
差額が贈与税に該当する。この判断が税務署のお仕事です。
必要であればこちらの書籍をお勧めいたします^^
https://x.gd/6jwbs
それから最後に・・・
Q:「生存中に明らかに財産があった人は別として、収入も不動産もなかった人は、当局はどのようにして調べているのでしょうか?
→生存中に収入も不動産も無い人はいるのでしょうか??
893くらいだそうです。893は名目無収入の無職扱いだそうです。
→一般人であればサラリーマンになり、お給料もらい、それでご飯を食べます。そして普通に生活し普通に車を買い旅行に使い、消費し人生を終えます。
税務署的には「本人が稼いだお金=現役仕事中に納税している」=OK
それ以外で懐に入ったお金には税金を掛ける。
その判断です。
収入も不動産も無かった人とは現実的に居ない。=脱税の疑い??
そこから入ると思います。
ご参考までに^^
No.6
- 回答日時:
以下は、Copilotの回答です。
相続税の税務調査は、税務署が相続税を正しく申告したかをチェックするために行います。具体的には、以下の点を調査対象としています:
調査の内容:
預貯金の流れ
不動産の保有状況
株式や国債などの保有状況や履歴
生命保険など
これらの情報と相続税の申告内容との間にズレがあれば、疑問や不審が生じ、調査が入ります。
調査の種類:
任意調査: 調査対象となる人に対して事前に連絡があり、調査日時を決めて行われます。通常、被相続人が最後に住んでいた自宅で行われます。相続人全員や税理士も立ち会うことができます。
強制調査: 任意調査を拒否した人や悪質な脱税が疑われる人に対して行われます。抜き打ちで自宅などに調査官が訪れます。
調査される確率:
相続税の場合、申告数の約20%に対して調査が入ります。高額な相続財産や申告慣れのない人は注意が必要です。
調査の時期:
申告の翌年または翌々年の8〜11月が一般的です。ただし、3年後以降に連絡がある場合もあります。
全金融機関に一斉に預貯金の有無を報告させているわけではありませんが、調査対象となる人の情報を網羅的に収集しています。 したがって、正確な申告と適切な準備が重要です。
No.5
- 回答日時:
過去現在にわたり収入も財産もなかった人については、税務署当局などは死去そのものの事実すら把握していないかもしれません。
収入財産などがあった方がなくなっても、全金融機関に報告を求めるものでもないかと思います。
金融機関には、他の民間企業と同様に別なルールで、いろいろな資料の届け出義務を負わせているはずです。
一定の取引範囲、一定金額を超える取引額などがあった場合については、その取引がわかる資料等を毎年など定期的に資料提出をさせているはずです。
そういった情報を含め総合的な判断をして、必要な調査を行う判断をし、その調査の一環で特定の金融機関へ調査依頼をするはずです。
ですので、調査目的がないにもかかわらずに調査をすることそのもの自体法令に反するかと思います。
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