No.2
- 回答日時:
親から、衣食住に関する生活資金の援助を受けたばあい、基本的には贈与税の対象にはなりません。
基本的にというのは、子供に充分な収入があり生活に困らないのに、親から援助を受けた場合そは、生活費の援助とは言えず、贈与税の対象になる場合があります。
また、家賃分をその都度援助を受けずに、まとめてもらって場合も、非課税の対象にはなりません。
あくまでも、必要な都度貰うことになります。
この問題とは別に、親から1年間に110万円以下の贈与を受けた場合は、贈与税は非課税となっていますから、1月から12月までの間の援助額が110万円以内なら問題ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/06 12:50
有難うございます まとめてもらわずその都度もらえば大丈夫なのでしょうか? ちなみに すでに非課税分の贈与は毎年受けている状態です。
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