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 結婚して実家を出る事になりました 親の援助をもらい家賃を払う事になると これも贈与税の対象になるのでしょうか? また なるのであれば対象にならない何か良い方法は無いものでしょうか 宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

贈与税の対象は、無償の供与を受けて何らかの財産が出来る場合に課税の対象になります。


従って生活費や学費・医療費の援助など消費されるものは贈与税の対象になりません。賃貸マンションの家賃を応援して貰っても贈与税はかかりませんのでご安心下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます 基本的に財産が出来るわけではない家賃援助というのは贈与税の対象外と考えていいのでしょうか? 微妙なところなんでしょうか
援助額にもよるのでしょうか?

お礼日時:2002/02/06 12:55

親から、衣食住に関する生活資金の援助を受けたばあい、基本的には贈与税の対象にはなりません。


基本的にというのは、子供に充分な収入があり生活に困らないのに、親から援助を受けた場合そは、生活費の援助とは言えず、贈与税の対象になる場合があります。

また、家賃分をその都度援助を受けずに、まとめてもらって場合も、非課税の対象にはなりません。
あくまでも、必要な都度貰うことになります。

この問題とは別に、親から1年間に110万円以下の贈与を受けた場合は、贈与税は非課税となっていますから、1月から12月までの間の援助額が110万円以内なら問題ありません。
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この回答へのお礼

有難うございます まとめてもらわずその都度もらえば大丈夫なのでしょうか? ちなみに すでに非課税分の贈与は毎年受けている状態です。

お礼日時:2002/02/06 12:50

#2の追加です。



>基本的に財産が出来るわけではない家賃援助というのは贈与税の対象外と考えていいのでしょうか?

それも、贈与税の対象外となのための一つの条件です。

その他に、#1に書きましたように援助を受ける側の生活が。収入が多くて豊かであると、贈与税の対象となってしまうのです。
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この回答へのお礼

  教えていただいた事を念頭に家賃援助を受ける事にします 有難うございました。  

お礼日時:2002/02/07 08:07

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