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お世話になっております。
この度、お金が無い私の変わりに、
150万を、親が5年ローンを組み支払いを行っています。
また、使用者・所有者は私の名義になっています。
そこで質問なんですが、110万以上は贈与税が掛かると思いますが、
親がローン購入した場合は、贈与に関してはどうなるのでしょうか?
やはり、贈与税の支払い義務は生じるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No1です。



echo11さんが親から200万もらったとします。
でも親が贈与税かかるからH19年から100万
ずつあげることにするよ!と言ったとしてもすで
に手元に200万あるので親の言う100万ずつ
作戦も抜け道になりません。

そう考えると150万の車がecho11さんの手元に
あるのですから贈与税はかかると思います。
でもはっきりいいまして贈与税というのはecho11
さんが申告しない限り税務署ではお金の移動など
解りませんよ。
そんなに心配する事などないと思いますが。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ありがとうございました。
色々と、参考になりました。

お礼日時:2007/04/20 00:32

贈与税の支払い義務は生じますが、実際に


支払う人ってどれくらいいるのかな。

親が子供にお金を使うってけっこうありま
すよ。教習所のお金を出して車まで買って
あげる!大学費用を出してあげる!だからと
いって贈与税をわざわざ申告する人ってほと
んどいないと思いますっていうかまず贈与税
どうしようなんて心配する人もほとんどいな
いと思います。

でもecho11さんがほんとうにきちきちやる方
でした贈与税申告書提出したほうがいいです
よ。たしか贈与税って1月から12月で区切
りその1年間に110万以上贈与があった場
合翌年の3月末くらいまでに申告します。

申告するに当たってお金の移動を証明するもの
は必要有りません。
贈与税払いたくなければ車を親名義にするとか。
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この回答へのお礼

ローン購入の場合でも、やはり
譲与税の110万の対象になるのですか?
年間の支払額で言えば、30万くらいのお金になるわけですが…。
ちょっと、その辺もどうなのか判らないです。

なるほど…。親の購入で親の物とは言え、
所有名義が私になっている限りは、
書面上は、親の物ではなく、私のものになるわけですよね…。
やはり、名義変更がいいわけですか…。
お忙しい中、ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/17 14:32

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