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宝くじが高額当選してその当選金で親戚や親しい友達などに
家や車等を買って上げたとします
宝くじの当選金であっても
其の際に贈与税は支払わなければ成らないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>其の際に贈与税は支払わなければ成らないのでしょうか?



当然贈与税の対象になります。
ただどうしても

>宝くじが高額当選してその当選金で親戚や親しい友達などに
家や車等を買って上げたとします

ということをしたくてそれが事前にわかっているなら、下記のようにグループ買いをしたということにしてそれぞれの人の「高額当選証明書」を貰えば贈与税は掛かりません。

http://otakara777kuji.seesaa.net/category/738640 …

そこにあるようにひとりで当たってそれを分配すると言う形ですと贈与税の対象になりますが、グループ購入で高額当選をした場合は、代表者が代理で当選金受け取りの手続きを行うことになります。その際にグループ購入した旨記入した用紙と、全員の署名捺印をして提出すると、グループのそれぞれの人に当選証明書を発行してくれます、そうなれば各々が当選者となり贈与税は掛かりません。
買ったときはひとりでも当選金を受け取るときにグループ買いと言えばそうでないと言う証明はできません、逆に言えばグループ買いでもひとりで代表して受け取ってしまい「高額当選証明書」が1枚であればいくらグループ買だと主張しても通らず、金を分ければ贈与税の対象となってしまうと言うことです。
ですから当選金を受け取るときの「高額当選証明書」の処理が重要だと言うことです。
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払わなければなりません。


贈与税のかからない範囲で毎年小分けにするなりするしかないですね。
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そのお金が宝くじの当選金かどうかなんて、贈与税には関係ありません。

金額次第で税金が決まることになります。
ちなみに、贈与税は貰った人が払い、あなた以外も含め1年間(1/1~12/31)で貰った金額全額に対して掛かります(宝くじに当たったあなたに贈与税は掛かりません)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
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贈与税の対象になります。



しかしその前に、
高額当選の事実は、誰にも言わないのが原則です。
どんなに親しくても友達には言うべきではありません。
親戚も同じです。

人間関係が壊れるのは間違いないでしょう。
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買い与えるなら「贈与税」の対象です。


ご自身で購入し、「貸す」なら対象外です。
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